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洲本市小児科医等開業・運営支援事業のご案内

事業目的 洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆様が安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進する。
事業内容 以下の要件(※1)すべてに該当する医師または医療法人に対して、(a) 医療機器・備品購入費 及び (b) 看護職の人件費 の区分に該当する費目の経費の一部を補助する。
補助対象経費&補助金額 【(a) 医療機器・備品購入費】
●補助対象経費……小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代。
●補助金額……左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限。(※消費税・地方消費税額を除く)
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
【(b) 看護職の人件費】
●補助対象経費……看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費(※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与)。
●補助金額……年度当り500万円上限
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
申請の期限 ※明確な期限は設けられてはいないが、予算がなくなり次第支援事業は終了となるので、都度以下の連絡先に確認する事。
●連絡先:洲本市 健康増進課(TEL: 0799-22-3337)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施する事。
(2) 小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有する事。
(3) 一般社団法人洲本市医師会に加入する事。
(4) 市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力する事。

松阪市医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金について

事業目的 物価高騰の影響を受けている市内医療機関等の負担軽減に向けた対策として、国の臨時交付金を活用し、燃料価格や電気代・ガス代・食材費を含む物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている医療機関等に対する負担軽減のための支援を目的に補助金を交付する。
事業内容 令和5年10月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している物価高騰の影響を受けた松阪市内に所在する以下の医療機関など(※1)に対して、医療機関の種類ごとに定められた金額の補助金を交付する。
補助金額 (1) 病院(200床未満)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(2) 有床医療所(医科・歯科)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(3) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
 (a) 電気・ガス代相当分:54,000円
 (b) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(4)

桑名市 医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金について

事業目的 昨今の電気代・ガス代・食料費を含む物価高騰の影響を受け、診療報酬等が公定価格で定められており、物価上昇分を価格転嫁することができない桑名市内医療機関等に対する負担軽減を図るため、桑名市医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金を交付する。
事業内容 令和5年度三重県が行う医療機関等における物価高騰対策支援金に係る交付決定兼額の確定通知書(対象経費:令和5年4月1日から令和5年9月30日分まで)の交付を受けている下記の事業者(※1)に対して、医療行為、調剤行為等に伴い生じる食材費、電気料金等のうち、令和5年4月1日(土曜日)から令和5年9月30日(土曜日)までの期間に要する費用の高騰分の一部を補助する補助金を支給する。
補助率・補助金額・要件 (1) 病院及び有床診療所(医科・歯科)
(a) 食材費相当分……5,400円×許可病床数
(b) 電気、ガス代相当分……24,600円×許可病床数
(c) ガソリン代相当分……6,900円
(2) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
電気、ガス代相当分……54,000円
(d) ガソリン代相当分……6,900円
(3) 助産所
(f) 電気、ガス代相当分……33,900円
(4) 施術所
(g) 電気、ガス代相当分……17,100円
(5) 歯科技工所
(i) 電気・ガス代相当分……23,100円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月31日(水)(※申請は上記期間中1回のみ)
(※1) 支給対象となる事業者は、令和5年4月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している桑名市内に所在する事業者で、かつ令和5年9月30日まで引き続き運営していた以下の事業者とする。
(1) 病院(保険医療機関に限る。ただし公立病院は除く)
(2) 診療所(保険医療機関である医科・歯科に限る。ただし公立診療所は除く)
(3) 助産所(療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施設に限る)

【医療機関等向け】令和5(2023)年度門真市物価高騰対策緊急支援金

事業目的 エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、経済的負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援することを目的に、門真市物価高騰対策緊急支援金を給付する。(※1)
事業内容 令和5(2023)年7月1日時点において、本市の区域内に対象事業所を設置し、かつサービスを継続して提供している事業者を給付の対象として(※2)、医療サービスの種類に応じて設定された支援金を給付する。
交付金額 (1) 病院……200,000円
(2) 有床診療所……150,000円
(3) 無床診療所……50,000円
(4) 歯科診療所……50,000円
(5) 保険薬局……50,000円
申請期限 令和5年10月2日(月)
(※1) なお、給付対象者が、同一建物内において、複数のサービス(介護・障がい福祉)を提供している場合は、その種別数にかかわらず、サービス支援金額が最も高いものに対して、支援金の額を算定する。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する者は給付の対象外となるので、注意する事。
(1) 申請時において市税の滞納がある者
(2) 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市内の医療機関に対して、施設の種類ごとに定められた支援給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円
(2) 診療所及び薬局……30,000円
対象期間及び申請期間 令和5年8月1日~令和年5年9月30日(※当日消印有効)
(※1) 支援給付金の支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

生駒市 医療機関等物価高騰対策給付金の支給・申請について

事業目的 コロナ禍において、物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、 市民への安定的なサービス確保と事業継続や提供体制の継続を支援するために、予算の 範囲内において必要な経費の助成を行う。
事業内容 令和5年6月1日において生駒市内に事業所を設置しこれを運営している事業所(※1)であり、物価高騰の影響を受けており、令和5年4月から6月のうち、任意の1ヶ月の光熱費等が令和3年同月と比較し増額している事業所の内、以下の(1)から(3)のいずれかの要件(※2)を満たす者に対して、事業者区分に応じて一律に定められた給付金を支給する。
補助基準額・補助率 (1) 病院・有床診療所……15,000円/1床
(2) 診療所・薬局・助産所・訪問看護事業所……50,000円/1事業所
申請期限 令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)(当日消印有効)
(※1) なお、令和3年7月1日以降に開設の医療機関等は、想定より光熱費等が増加している者とする。
(※2) 給付金の交付対象となる対象事業者となるための要件は以下の通り。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた病院もしくは診療所又は薬局
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の規定による届出をした助産所
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第2項に規定する指定訪問看護事業所