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令和6年度医療施設等物価高騰対策支援事業

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 申請日時点で事業を継続しており、下記の各号の施設(※1)を開設する事業者に対して、ガス代、水道代、その他(ガソリン・重油など)、食材料費などの経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助額 令和6年4月及び5月の補助対象経費の単価が令和3年度、令和4年度又は令和5年度同期間比で増加したことによる負担増加額の合計額から、本補助金の補助対象経費にかかる地方公共団体等の補助分を控除した額と病床数区分に応じた基準額とのいずれか低い額を交付する。

【①病院及び5床以上の病床を有する診療所】
(1) 病床数:5~19床
●7万4千円
(2) 病床数:20床以上
●病床数×6千円

【② ①以外の医療施設等】
(1) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
●4万4千円
(2) 歯科診療所
●1万3千円
(3) 薬局
●2万4千円
(4) 柔道整復師施術所
●4千円
(5) あんま、はり、きゅう施術所
●1千円

申請期限 令和6年9月13日(金)まで。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
①医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所
(歯科診療所を含む。)
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)

医療施設等物価高騰対策支援事業について

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 以下の補助対象施設の要件(※1)に該当する診療所・医療施設に対して、施設の種類ごとに定められた基準額に基づいて、ガス代・水道代・その他(ガソリン・重油など)・食材料費(※2)を補助するための補助金を交付する。
支給金額 (1-a) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(5~19床)……384,000円
(1-b) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(20床以上)……24,000円 × 病床数
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)……264,000円
(3) 歯科診療所……78,000円
(4) 薬局……143,000円
(5) 柔道整復師施術所……27,000円
(6) あんま/はり/きゅう施術所……8,000円
申請受付期間 令和6年2月22日(木)まで
(※1) 補助対象施設の要件は以下の通り。
(1) 病院及び5床以上の病床を有する診療所
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
(3) 歯科診療所
(4) 薬局
(5) 柔道整復師施術所
(6) あんま/はり/きゅう施術所
(※2) 食材料費の補助対象は病院及び5床以上の病床を有する診療所に限る。

物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者