(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 ●補助率 :1/2●補助上限額:1医療機関につき50万円(補助基準額100万円)
(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関●補助率 :1/2●補助上限額:1医療機関につき25万円(補助基準額50万円)(※)(※)※過去に本補助金の交付を受けている場合は、通算額による上限設定がある。また、原則として新規事業者を優先する。
(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション●補助率 :1/2●補助上限額:1施設につき25万円(補助基準額50万円)
(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 (b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器(ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブルX線撮影装置
【B: 設備整備】(1) 簡易陰圧装置・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関・補助基準額 :4,320,000円/床・補助率 :10/10(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関
(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数
(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。