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牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金支給のご案内(※医療についての記載のみ抜粋)

事業目的 この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。
事業内容 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
支援金額 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表)
(※)介護サービス施設の定員及び医療機関の病床数は、令和6年7月1日を基準日とする。

申請
受付
期間
令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月)
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。

(a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復
(※国、県、市町村又は地方独立行政法人が運営する医療機関等は除く)

(※2) 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。
 
(1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。
(2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。)
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。

令和5年度 外来対応医療機関確保事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・サービス(※1)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 合計 500,000円/1施設
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 支給対象となる設備・サービスは以下の通り。
(1) 患者案内のための看板の設置料
(※掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください)
(2) ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(※掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください)
(3) 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(※工事費は対象外です。また、換気機能がない機器についても対象外となります{例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器})
(4) 医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(※外来対応を行うために真に必要不可欠なものが対象となります)
(5) 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
(※「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です)

令和5年度 外来対応医療機関設備整備事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診療した実績がある外来対応医療機関(※1)を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・器具(※2)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 (1) HEPA フィルター付空気清浄機……905,000 円/1施設(※陰圧対応可能なものに限る)
(2) HEPA フィルター付パーテーション……905,000 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(3) 個人防護具……3,600 円/1人
(4) 簡易ベッド……51,400 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(5) 簡易診療室(※3)及び付帯する備品……知事が必要と認めた額
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 設備導入時にコロナ患者(疑い患者含む)診察実績がない医療機関は、令和5年9月30日までにコロナ患者の診察実績が必須。
(※2) 支給対象となる設備・器具は以下の通り。
(1) HEPA フィルター付空気清浄機
(2) HEPA フィルター付パーテーション
(3) 個人防護具
(4)