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瑞穂市 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

事業目的 電力、ガス、食料品等の価格の高騰による影響を受けた瑞穂市内に所在する医療施設、介護施設、福祉施設、児童養護施設、保育教育施設(以下「医療施設等」と表記)を運営する事業者の方に対し、運営の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的に瑞穂市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 次に掲げる要件(※1)を全て満たす瑞穂市内の事業者に対して、施設の種類ごとに定められた金額の応援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 有床診療所……150,000円
(2) 無床診療所……100,000円
(3) 保険薬局……50,000円
(4) 訪問看護事業所……50,000円
(5) 施術所……50,000円
(6) 助産所……50,000円
申請期限 令和5年12月4日(月)まで
(※1) 支援金の交付対象となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日時点において「対象施設、支援金額、条件等」に掲載の表に該当する医療施設等を市内で運営していること。
(2) 今後も継続して当該医療施設等を運営する意思があること。
(3) 国又は地方公共団体でないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っていないこと。
(6) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が事業に関与していないこと。
(7) 上記以外に、支援金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。

令和5年度 大垣町 医療機関等物価高騰対策支援事業について

事業目的 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける大垣市内の医療機関等が、市民へ持続的かつ安定的なサービスの提供を図ることができるよう、支援金を支給する。
事業内容 令和5年4月1日時点において市内を所在地としていて、かつ下記の支給対象要件に該当する医療機関等(※1)で、申請日において市内で運営するもののうち、交付決定後も当該事業を継続して運営する意思を有するものに対して、医療機関の区分に応じて支給額が定められた支援金を支給する。
交付金額 (1) 病院、医科診療所、歯科診療所(※許可病床数は令和5年4月1日現在)
・病床なし……200,000円
・許可病床数50床未満……300,000円
・許可病床数50床以上100床未満……400,000円
・許可病床数100床以上……500,000円
(2) 薬局、助産所
・100,000円
申請期間 令和5年6月29日(木)~令和5年10月31日(火)(※必着)
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
・令和5年4月1日時点において市内を所在地とする健康保険法(大正11年法律第70号)第65条の指定を受け、又は医療法(昭和23年法律第205条)第8条の届出をしている者。
・病院、医科診療所および歯科診療所については、令和5年4月1日時点において保険医療機関であること。
・薬局については、令和5年4月1日時点において保険薬局であること。
・助産所については、令和5年4月1日時点において医療法第8条に基づき都道府県知事に届出をしているもの。
・市が設置する医療機関は除く。