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小矢部市産婦人科医療施設開設等事業補助金

事業目的 本市では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医療施設の開設等をしようとする人に対し、その経費の一部を補助する。
(※)令和6年度から「分娩を取り扱う助産所」も補助対象となった。
事業内容 小矢部市内の分娩を取り扱う施設(①保険医療機関である病院又は診療所であって、診療科目に産婦人科又は産科を有するもの、②助産所)の内、以下の要件(※1)のいずれにも該当する対象者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
補助額 補助金の支給対象となる事業区分・対象経費・補助率・限度額はそれぞれ以下の通り。

【①用地取得事業】
(a) 産婦人科医療施設用地の取得に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:1,000万円

【②施設建設事業】
(b) 産婦人科医療施設の建築主体工事、電気給排水設備工事、駐車場整備工事、共通仮設工事等に係る経費(設計監理に関する経費を含む。)
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:6,000万円

【③医療機器購入事業】
(c) 産婦人科医療施設として必要な医療機器の購入に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:3,000万円

事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
※受付期限についての記載なし。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内において産婦人科医療施設を開設する人(分娩の取扱いを休止していた人でその取扱いを再開するもの及び既存施設に産婦人科又は産科を新設するための増築又は改築を行う人を含む)
(b) 継続して10年以上当該施設を運営する見込みがある人
(c 地域医療に関心を持ち、積極的に地域における産婦人科医療施設としての役割を担う意向を有する人
(d) 未納の市税がない人

滑川市診療所開設等支援補助金について

事業目的 住み慣れた身近な場所で安心して必要な診療などの医療サービスを受けることができる体制を維持するため、市内で新たにまたは継承して病院や診療所を開設する医療法人や医師に対し、その開設にかかる費用の一部を助成する。
また、既に滑川市内で開業している医師などに対して、これからも市内で開業を継続してもらうことを目的に、医療機器の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する交付対象者の内、次のいずれか(※2)に該当する場合、補助金を交付する。
補助額 【A: 不動産関連】
●補助対象経費
(1) 土地の取得
(2) 建物の取得
(3) 建物の新設又は改修
●補助額
(1)、(2)、(3)の補助対象経費合計額の1/2(上限額5,000万円)

【B: 設備機器関連】
●補助対象経費
(4) 医療機器の購入又は更新
●補助額
補助対象経費の1/2(上限額1,000万円)
●注意事項
・ただし、医療機器1台又は1式当たりの購入又は更新費用が1億円を超える場合は、補助金の額を3,000万円とし、3年間で交付するものとする。
・医療機器は1台又は1式当たり100万円以上のものに限る。
・同時に複数の医療機器の購入又は更新を認める。
・申請者につき、補助金の額が上限額に満たない場合は、上限額に達するまで複数年申請することができるものとする。

申請期限 ※診療所開設等の6か月前までに事前協議が必要。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内で診療所等(医業を行う場所に限る。)を継続して10年以上開設する見込みがある者
(b) 一般社団法人滑川市医師会に加入する者
(c) 休日当番医、市立学校等の校医等その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときはこれに協力する者
(d)

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業

事業目的 新型コロナウイルスワクチン接種の加速化を図るため、個別接種に協力した富山県内の医療機関に対して、週・日単位の接種回数など一定の要件を満たしていた場合、支援金を交付する。
事業内容 令和5年2月5日から令和5年3月31日までの期間に、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施した富山県内の医療機関(診療所、病院)に対して、交付要件に応じた支援金を交付する。
交付要件 (a) 診療所への支援
(1) 週100 回 以上、もしくは週 150 回以上の個別接種を対象期間内に、4週間以上実施する場合。
※支援の対象となる週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していることが要件となる。
(2) 1日50回以上接種した場合。
※支援該当日において、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していることが要件となる。
(b)病院への支援
(1) 通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合で、かつ、50回以上/日の接種を週 1 日以上達成する週が、対象期間内に4週間以上ある場合。
交付額 上記の交付要件ごとの交付額は下記の通り。
(a) 診療所への支援
(1) 週100回以上の接種:2,000円/回、週150回以上の接種:3,000円/回
(2) 10万円/日(定額)
(b)病院への支援
(1) 医師:1人1時間あたり 7,550円 看護師等:1人1時間あたり 2,760円
※特別な接種体制の確保に携わった医師・看護師等の人数・時間に応じて支援。上記要件を達成する週・日の業務に限る。
募集期間 申請の期限は、令和5年3月31日まで