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医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

新型コロナ感染症患者等対応医療機関設備整備事業(※外来対応医療機関設備)

 

事業目的 宮崎県では、新型コロナウイルス感染症に係る医療体制整備のため、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う入院・外来医療機関に対して、補助事業を実施する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がある外来対応医療機関(※1)に対して、外来対応医療機関の設備整備に関わる費用を補助するための支援金を支給する。
対象整備及び補助上限額 (1) HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設
(2) HEPAフィルター付パーテーション……205,000円/1台
(3) 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人
(4) 簡易ベッド……51,400円/1台
(5) 簡易診療室(※2)及び付帯する備品……実費相当額
申請期限 令和5年6月9日(金曜日)午後5時(必着)
(※1) 令和5年9月30日までに診療実績が生じる見込みである外来対応医療機関も含む。
(※2) 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を提供する診療室をいう。

新型コロナ感染症患者等対応医療機関設備整備事業(※入院医療機関等設備)

 

事業目的 宮崎県では、新型コロナウイルス感染症に係る医療体制整備のため、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う入院・外来医療機関に対して、補助事業を実施する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績(※1)があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等に対して、新型コロナ患者入院受入医療機関等の設備整備に関わる費用を補助するための支援金を支給する。
対象整備及び補助上限額 (1) 新設増設に伴う初度整備を購入するために必要な需用費(消耗品)及び備品購入費……133,000円/1床
(2) 人工呼吸器及び付帯する備品……5,000,000円/1台
(3) 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人
(4) 簡易陰圧装置……4,320,000円/1床
(5) 簡易ベッド……51,400円/1台
(6) 体外式膜型人工肺及び付帯する備品……21,000,000円/1台
(7) 簡易病室(※2)及び付帯する備品……実費相当額
(8) HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設
(9) HEPAフィルター付パーテーション……205,000円/1台
申請期限 令和5年6月9日(金曜日)午後5時(必着)
(※1) 令和5年9月30日までに受入実績が生じる見込みがある医療機関も含む。
(※2) 簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供する病室をいう。