事業目的 | 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。 |
事業内容 | 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。 |
補助額 | ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円 ●補助率:3分の2以内 |
申請期限 | 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着> |
(※1) | 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事) (a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長 (b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外) (※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。 |
(※2) | 補助対象経費の種類は以下の通り。 (1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費 (2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等 |