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新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)について

事業目的 感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ適確に対応するため、平時からの医療機関等との新興感染症対応にかかる協定締結が法定化されたことから、宮城県においては、現在、医療措置協定の締結の取組みを順次進めている。
今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、宮城県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施する。
事業内容 宮城県内において、下記(※1)の医療措置協定を締結する予定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業所に対して、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 (a) 「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率 :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率 :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・補助基準額 :9,350,000円/台

大衡村 医療・福祉施設等特別支援金について

事業目的 エネルギー価格・物価高騰を受け、電気料や燃料費が上昇していることから、村内において医療・福祉等サービスを行っている施設に対し、緊急的な支援を実施する事で村民への安定的なサービス提供を確保する。
事業内容 宮城県大衡村内における下記の対象施設(※1)の内、令和5年6月1日まで村内に開設された民間の医療・福祉施設等で、交付申請後も引き続き当該施設で事業を継続する予定がある施設に対して、令和4年度(又は令和3年度)と令和2年度の施設用電気料・燃料費(=電気料+ガス代+重油・灯油代)の差額相当額を支給する。
支給額 (1) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・・・上限 1,000,000円/1施設当たり
(2) (1)以外の施設・・・上限 500,000円/1施設当たり
申請受付期間 令和5年6月9日から令和5年8月31日まで
(※1) 対象となりうる施設は以下の通り。
・医療施設:公衆のための診療所・歯科診療所
・老人施設:有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護施設:通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護
・障害施設:指定障害福祉サービス事業所
・保育施設:認定こども園・保育所
※同一の建物に2つ以上の施設が併設している場合は、1施設とする。