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令和6年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の整備に要する経費を補助することにより、医療水準の向上に資する。
補助額 この補助金の交付額は、下記「 (a) 欄で定める基準額」と「 (b) 欄で定める対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額を選定し、この選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(※)ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(a) 基準額
●1か所当たり7,500千円

(b) 対象経費
●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費

申請受付期間 令和6年9月9日(月)~令和6年11月29日(金)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。

(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金支給のご案内(※医療についての記載のみ抜粋)

事業目的 この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。
事業内容 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
支援金額 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表)
(※)介護サービス施設の定員及び医療機関の病床数は、令和6年7月1日を基準日とする。

申請
受付
期間
令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月)
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。

(a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復
(※国、県、市町村又は地方独立行政法人が運営する医療機関等は除く)

(※2) 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。
 
(1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。
(2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。)
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。

宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業について

事業目的 綾川町では、物価高騰による経費の増加分を、公定価格等により利用者に転嫁できない中で、サービスを維持しながら継続している医療・福祉施設を応援するために、綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業を実施する。
事業内容 応援金の支給の対象となる、以下の要件(※1)の全てを満たす事業者に対して、綾川町版医療・福祉施設応援金を支給する。
応援金支給額 (a) 病院……360,000円+(2,500円×病床数)
(b) 有床診療所……180,000円
(c) 無床診療所……90,000円
(d) 訪問看護ステーション・助産所……50,000円
(e) 薬局・施術所……25,000円
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 応援金の支給要件は以下の通り。
(1) 令和5年9月1日及び令和5年10月31日において、下記の施設区分に定める事業のいずれかを運営していること。
 (a) 病院(保険医療機関に限る)
 (b) 有床診療所(保険医療機関に限る)
 (c) 無床診療所(保険医療機関に限る)
 (d) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)・助産所
 (e) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(あん摩マッサージ指圧/はり/きゅう/柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む)
(2) 令和6年3月31日までに事業を休止・廃止の予定でないこと。

令和5年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う香川県内の医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要となるがんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費の補助金を支給する。
補助金額 7,500,000円/1カ所
受付期間 令和5年9月11日(月)~令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
(3) また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
(4) なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(5) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(6) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(7) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

善通寺市内の医療施設等へ支援金を交付します

事業目的 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2)
支給対象施設及び支給額 (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設
(2) 有床診療所……180,000円/1施設
(3) 無床診療所……90,000円/1施設
(4) 薬局……25,000円/1施設
(5) 施術所……25,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。
また、以下のものは支援金の交付対象外とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの
(3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者
(※2) 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。
(1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。
(2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。
(3) 薬局は、保険薬局に限る。
(4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。

令和5年度 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金について

事業目的 コロナ禍において原油価格や物価の高騰する中、医療機関等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、光熱費等高騰分の経費の一部を支援する目的で、高知市内の医療機関等に対して「高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金」を支給する。
事業内容 高知市に所在する下記(※1)の事業所・施設(ただし、高知県から認可を受けている病院は含まない)で次の要件(※2)を満たす法人又は個人事業者に対して、医療施設等の種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
給付額 (1) 有床診療所(19床以下)(保険医療機関に限る)……800,000円/1施設
(2) 無床診療所(医科・歯科)(保険医療機関に限る)……200,000円/1施設
(3) 薬局(保険薬局に限る)……100,000円/1施設
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……250,000円/1施設
(5) 助産所……50,000円/1施設
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所……30,000円/1施設
申請期間 令和5年9月11日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)まで(※土日祝日を除く)
(※1) 対象となる施設は以下の通り。
(1) 有床診療所
(2) 無床診療所(医科・歯科)
(3) 薬局
(4) 助産所
(5) 訪問看護ステーション
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所
(※2) 申請要件は以下の通り。
(1) 法人(地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。)又は個人であって、高知市内において対象事業所・施設の許可、認可若しくは指定を受け、又は届出を行い、サービスを提供していること。
(2) 令和5年7月1日までに開設していること。
(3)