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訪問看護師等離職対策事業補助金について

事業目的 訪問看護師等がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として複数名体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度である。
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。
事業内容 兵庫県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者の内、たつの市の介護保険被保険者に対して、複数名の訪問による訪問看護等を行うものであって、下記の要件(※1)全てに該当する事業を行っている事業者に対して、①訪問看護、介護予防訪問看護、そして②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)それぞれの場合について定められた一定の基準に、訪問看護等を行った回数を乗じた上で、さらに2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額として支給する。
補助額 次の金額に補助対象となる訪問看護等を行った回数を乗じ、2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とする。(※2/3のうち、半分がたつの市負担、半分が兵庫県負担)

【①訪問看護、介護予防訪問看護 の場合】
(a) 看護師等による複数名訪問の場合
●30分未満 2,540円/回
●30分以上 4,020円/回
(b) 看護師等と看護補助者による複数名訪問の場合
●30分未満 2,010円/回
●30分以上 3,170円/回

【②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)の場合】
●20分未満 1,630円/回
●20分以上30分未満 2,440円/回
●30分以上1時間未満 3,870円/回

(※)兵庫県が規定する補助基準単価に変更があった場合は、上記の単価も変更します。

事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
当該年度の1月31日まで(※休日の場合は前開庁日を受付期限とする)
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、市長が複数名の訪問者等による訪問看護等が必要であると認めること。
(b)

洲本市小児科医等開業・運営支援事業のご案内

事業目的 洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆様が安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進する。
事業内容 以下の要件(※1)すべてに該当する医師または医療法人に対して、(a) 医療機器・備品購入費 及び (b) 看護職の人件費 の区分に該当する費目の経費の一部を補助する。
補助対象経費&補助金額 【(a) 医療機器・備品購入費】
●補助対象経費……小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代。
●補助金額……左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限。(※消費税・地方消費税額を除く)
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
【(b) 看護職の人件費】
●補助対象経費……看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費(※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与)。
●補助金額……年度当り500万円上限
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
申請の期限 ※明確な期限は設けられてはいないが、予算がなくなり次第支援事業は終了となるので、都度以下の連絡先に確認する事。
●連絡先:洲本市 健康増進課(TEL: 0799-22-3337)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施する事。
(2) 小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有する事。
(3) 一般社団法人洲本市医師会に加入する事。
(4) 市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力する事。