①1日当たり支給額は、8,355円が上限。②休業実績についての考え方は以下の通り。・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)