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大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業

事業目的 不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する。
事業内容 本事業は、下表(※1)に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象として、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者(※2)であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式 の ESCO 事業により設備を提供する者に対して、導入前及び改修前の室もしくは施設単位内の設備に比して、導入後及び改修後の CO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する場合、その費用負担を補助する支援金を支給する。
補助金額 ・補助率……3分の2
・補助上限額……20,000,000円
募集期間 令和5年7月3日(月) ~8月10日(木)
(※1) 対象となる業務用施設等は以下の通り。
(1) 事務所等……事務所等
(2) ホテル等……ホテル、旅館等
(3) 医療・福祉等……病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等
(4) 物品販売業を営む店舗等……百貨店、マーケット、理美容室等
(5) 学校等……小学校、中学校、各種学校等
(6) 飲食店等……飲食店、食堂、喫茶店等
(7) 図書館等……図書館、博物館等
(8) 体育館等……体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等
(9) 映画館等……映画館、カラオケボックス、ボウリング場等
(※2) 補助金を申請可能な者は以下の通り。
(ア)

両立支援等助成金(新型コロナ感染症関連の母性健康管理措置による休暇取得支援)

事業目的 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 対象労働者(雇用保険被保険者)1人当たり20万円。加えて、 1事業所当たりの上限員数は5人まで(=上限金額100万円)
申請期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日まで
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している事。
(2) 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知している事。
(3) 自社・自機関の従業員に対して、当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主である事。
(4) 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、自社が対応できる措置を具体的に就業規則等に規定するとともに、規定した措置の内容を労働者に周知している事。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

事業目的 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 (1) 休暇取得日数 合計5日以上10日未満の場合……一人当たり20万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額100万円)
(2) 休暇取得日数 合計10日以上の場合……一人当たり35万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額175万円)
適用日・申請期間 ・適用日 :令和2年4月1日~令和6年3月31日に取得した休暇。
・申請期間:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内。
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知している事。
  ※所定労働日の20日以上取得できる制度
  ※法定の介護休業・介護休暇・年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1) の休暇を合計5日以上取得している事。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

事業目的 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を行う労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 一人当たり10万円。加えて、1事業主につき10人まで(=上限金額100万円)
申請受付期間   【特別有給休暇を取得した日】         【申請期間】
(1) 令和5年04月01日~令和5年06月30日……令和5年04月01日~令和5年08月31日
(2) 令和5年07月01日~令和5年09月30日……令和5年07月01日~令和5年11月30日
(3) 令和5年10月01日~令和5年12月31日……令和5年10月01日~令和6年02月29日
(4) 令和6年01月01日~令和6年03月31日……令和6年01月01日~令和6年05月31日
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 次のどちらも実施されていること。
(イ) 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
(ロ) 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2) 労働者一人につき、(1) の (イ) に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

事業目的 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方々に対し、支援金・給付金を支給するものである。
事業内容 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、事業主が令和4年12月1日から令和5年3月31日の期間内に休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※1)に対して、下記の算定方法に基づいた支援金・給付金を支給する。
補助金額 以下の算定方法に基づいた金額を支給する。
①1日当たり支給額(休業前の1日当たり平均賃金 × 60%)×
②休業実績(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

①1日当たり支給額は、8,355円が上限。
②休業実績についての考え方は以下の通り。
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)

申請の受付期間 申請の期限は、それぞれ下記の通り。
①休業した期間が令和4年12月~令和5年1月の期間内…令和5年3月31日まで。
②休業した期間が令和5年2月~令和5年3月の期間内…令和5年5月31日まで。
(※1) 雇用保険被保険者ではない方々も対象となる。