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小児科開設支援事業補助金を創設します!

事業目的 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。
事業内容 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。
補助金額 (1) 開設支援準備金
(a)補助率……補助対象経費の10分の10
 かつ
(b) 補助限度額……9,000万円以下
(2) 経営安定化支援補助金
(a) 補助限度額……1,000万円
申請受付期間 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定)
(※1) 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。
(a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(※2) 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。
(a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
(b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。
(c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。
(e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
(f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
(g) 市税を滞納していないこと。

看護補助者処遇改善事業

事業目的 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしている。そして今回、熊本県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施する。
事業内容 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設を対象として、その対象医療機関に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、看護補助業務(※1)に専ら従事する(非常勤職員を含む)看護補助者の令和6年2月~5月の期間の賃金の引上げに必要な経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助金額 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) ここでいう「看護補助業務」とは、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務などを指す。
(※2) 以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う必要がある。

医療施設等物価高騰対策支援事業について

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 以下の補助対象施設の要件(※1)に該当する診療所・医療施設に対して、施設の種類ごとに定められた基準額に基づいて、ガス代・水道代・その他(ガソリン・重油など)・食材料費(※2)を補助するための補助金を交付する。
支給金額 (1-a) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(5~19床)……384,000円
(1-b) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(20床以上)……24,000円 × 病床数
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)……264,000円
(3) 歯科診療所……78,000円
(4) 薬局……143,000円
(5) 柔道整復師施術所……27,000円
(6) あんま/はり/きゅう施術所……8,000円
申請受付期間 令和6年2月22日(木)まで
(※1) 補助対象施設の要件は以下の通り。
(1) 病院及び5床以上の病床を有する診療所
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
(3) 歯科診療所
(4) 薬局
(5) 柔道整復師施術所
(6) あんま/はり/きゅう施術所
(※2) 食材料費の補助対象は病院及び5床以上の病床を有する診療所に限る。

福岡県地域医療勤務環境改善支援事業費補助金

事業目的 福岡県では、勤務医の労働時間短縮を図るために労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う。
事業内容 地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境の改善に取り組んでいる下記の1~4(※1)に該当する医療機関に対して、医療機関毎に作成いただいた「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく、総合的な取組(※2)に要する経費に対して補助を行う。
基準金額 最大使用病床数(療養病床を除く)×133千円
(※20床未満の場合は、20床として算定)
(※ 補助額は予算の範囲内での交付となります)
交付申請の提出期限 令和5年12月27日(水)
(※1) 助成対象となる医療機関の要件は以下の通り。
(1) 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関
(2) 他の医療機関へ医師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働時間が、やむを得ず長時間となる医療機関
(3) (2) の派遣医師を受け入れる医療機関
(4) 「地域医療体制確保加算」を取得していない医療機関
(※2) 「総合的な取組」の例は以下の通り。
(1) 勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
(2) 複数主治医制や短時間勤務等多様な働き方の推進
(3) タスクシフト、タスクシェアの推進
(4) これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向けた取り組み

医療機関等、障害者福祉施設等、高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援のご案内

事業目的 物価高騰の影響による負担を軽減し、医療サービス、障害福祉サービス及び介護サービス等の安定した提供を促進するため、長崎市内の医療機関等に対して、支援対象施設の区分により影響額相当を補助金として交付する。
事業内容 長崎市内において、申請日時点で次の医療機関等を運営し、補助金受領後も事業を継続する意思がある事業者の内、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないものに対して、補助対象施設の種類ごとに定められた補助金を交付する。
支援金額 (1) 病院(※長崎みなとメディカルセンターを除く)……30,000円 × 病床数
(2) 病院(※長崎みなとメディカルセンター)……60,000円 × 病床数
(3) 医科・歯科有床診療所(※4床以上)……30,000円 × 病床数
(4) 医科・歯科有床診療所(※3床以下)……100,000円/施設
(5) 医科・歯科無床診療所・薬局……35,000円/施設
(6) 施術所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(7) 助産所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(8) 歯科技工所……35,000円/施設
申請受付期間 令和5年11月13日(月)~令和6年1月12日(金)(※消印有効)