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令和6年度医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について(医療施設等分)

事業目的 物価高騰長期化の影響をうけているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の負担軽減を図ることを目的として、「令和6年度高梁市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設し、支援金の申請受付を開始する。
事業内容 所在地が高梁市内にある医療・福祉施設等の内、以下の要件(※1)を満たす事業者に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院(100床以上)……2,000円/1床
(2) 病院(100床未満)……4,000円/1床
(3) 有床診療所(19床以下)……8,000円/1床
(4) 無床診療所……23,000円
(5) 歯科診療所……23,000円
(6) 指定訪問看護ステーション……10,000円
(7) 薬局……10,000円
申請期間 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)まで
(※1) 支給対象施設となるための要件は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している施設で、今後も事業を継続する意思があるもの。
(2) 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に、交付要領に掲げられた施設区分に応じたサービス提供の実績があるもの。

令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(追加分)について

事業目的 物価高騰長期化の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の負担軽減を図ることを目的として、「令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設したが、このたび、その追加分として標記支援金の申請受付を開始する。
事業内容 令和5年12月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している施設で、 今後も事業を継続する意思がある、下記の対象施設となる医療施設等・薬局に対して、支援金交付要綱に定める施設種別・施設形態・施設区分に応じた基準額により算出した額を支援金として支給する。下記の対象施設となる医療施設等・薬局に対して、支援金交付要綱に定める施設種別・施設形態・施設区分に応じた基準額により算出した額を支援金として支給する。
支給基準額 対象施設の区分ごとに設定された支援金の支給基準額は、それぞれ以下の通り。
【(A) 医療施設等】
(1) 病院(高度救命救急センター)……44,000円/1床
(2) 病院(救命救急センター、 周産期母子医療センター)……23,000円/1床
(3) 病院(200床以上)……3,000円/1床
(4) 病院(100床以上200床未満)……4,000円/1床
(5) 病院(100床未満)……14,000円/1床
(6) 有床診療所(19 床以下)……25,000円/1床
(7) 無床診療所……70,000円
(8) 歯科診療所……70,000円
(9) 助産所(分娩取扱施設のみ)……30,000円
(10) 指定訪問看護ステーション……30,000円
(11) 歯科技工所……30,000円
(12) 施術所(あんま・はり・き ゅう・柔道整復)……30,000円
【(B) 薬局】
一律30,000円
申請期間

令和6年度 邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金について

事業目的 令和6年度邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金の申請を募集する。
邑南町内で民間診療所の新規開設、または事業承継をお考えの医師、歯科医師または医療法人の代表の方へ、その開設に必要な経費に対しての補助金を交付する。
事業内容 邑南町内において民間診療所を新規開設する医師、歯科医師または医療法人、もしくは既に町内に開設されている民間診療所の事業承継を目的として拡充する医師、歯科医師または医療法人に対して、以下の交付要件(※1)に該当する場合に、あらかじめ定められた種類の開設経費について、最大でその1/2を補助する補助金を支給する。
対象経費及び補助金の支給率・上限金額 【対象経費の種類】
(1) 土地・建物の取得
(2) 医療機器(1つにつき100万円以上が対象)の購入
(3) 建物の建設工事
(4) 上記 (1) ~ (3) の合計
【補助金の支給率・上限金額】
(1) 新規開設……対象経費の1/2(上限金額 10,000,000円)
(2) 事業承継……対象経費の1/2(上限金額 5,000,000円)
※補助金に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。
申請期限 令和5年12月20日(水)17:00まで
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 町内に住所を置いている方、もしくは、町内に住所を置く見込みがある方
(2) 開設(事業承継)後、10年以上運営し、かつ外来診療を継続する見込みである方
(3) 邑智郡医師会、邑智郡歯科医師会に加入し、積極的に地域医療へ貢献できる方
(4) 町が行う保健・医療・福祉等に関する事業に協力できる方
(5)

医療機関等物価高騰対策支援事業の実施について

事業目的 岩国市では、エネルギー及び食料品価格等の高騰の影響を受けている市内の病院、診療所及び薬局に対して、その負担を軽減し、安心、安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、支援金を交付する。
事業内容 令和5年8月1日時点において、岩国市内で下記の施設(※1)を運営しており、かつ、支援金の申請日以降も引き続き運営する意思を有する事業者に対して、<支援金交付額>の欄に記載された(1)及び(2)により算定された額のいずれか低い方の価額の支援金を支給する。
支援金交付額 【(1) 支援金上限額】
(a) 病院及び診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設+5,000円/許可病床数(※休床中の病床を除く)
(b) 薬局……30,000円/1施設
【(2) 物価高騰分算定額】
次の表の経費区分毎に算定した額の合算額に12を乗じて得た額から、令和5年度に国及び他の地方公共団体から交付された(交付される予定のものを含む)同種の補助金等を控除した金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※(a+b+c+d)×12 -国及び他の地方公共団体の補助金等=物価高騰分算定額
(a) 給食用材料費……令和5年7月から同年9月までのいずれかの月の1か月の間に負担した経費(以下「対象経費」という)に112分の12を乗じて得た額(b) 電気料金……対象経費に139分の39を乗じて得た額
(c) ガス料金……対象経費に122分の22を乗じて得た額
(d) ガソリン・重油・軽油料金……対象経費に111分の11を乗じて得た額
受付期限 令和5年11月30日(木)
(※1) 支給対象施設は以下の通り。
(1) 病院(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(2) 診療所(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(3) 薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局に限る)