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令和5年度 医療機関等物価高騰対策支援事業

事業目的 医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
事業内容 千葉県内の病院・有床診療所・(歯科を含む)無床診療所・薬局の内、以下の不支給要件(※1)に該当しない施設に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……50,000円/基準日における病床数
(2) 無床診療所・薬局……40,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 以下の (a) 〜 (c) に該当するものは対象とならない。
(a) 令和5年6月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局。
(b) 令和5年6月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。
(c) 令和5年6月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。

小金井市医療機関等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、小金井市内の医療機関等の負担軽減及び安定的な事業の継続を支援するため、給付金の支給を行う。
事業内容 令和5年10月1日に小金井市内に所在していると同時に、申請日時点において休止又は廃止されていない事業者の内、下記の施設要件(※1)を全て満たす事業者を対象に、支援対象となる施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……100,000円
(2) 無床診療所・歯科診療所・薬局……50,000円
(3) 施術所・助産所……30,000円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月19日(金)まで(当日消印有効)
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所
健康保険法に定める保険医療機関であること。
(2) 薬局
健康保険法に定める保険薬局であること。
(3) 助産所
医療法に定める助産所であること。
(4) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。
(5) 柔道整復施術所
柔道整復師法に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。

物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、公定価格のため医療費に転嫁できない神奈川県内の医療機関等を支援するため、令和4年度に引き続き、令和5年度も支援金の支給を行う。
事業内容 下記の施設別要件(※1)の全てを満たした上で、令和5年9月30日まで運営を継続する予定の神奈川県内の事業者に対して、支援対象ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 医療機関・薬局……19,000円/1床
(2) 助産所(出張専門を含む)……17,000円/1床
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)……42,000円/1施設
(4) 柔道整復施術所……36,000円/1施設
(5) 歯科技工所……30,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 医療機関・薬局
令和5年4月1日以前に保険医療機関又は保険薬局の指定を受けていること
(2) 助産所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に助産所の開設の届出を行っていること
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から承諾の通知を受けていること
(4) 柔道整復施術所
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から登録の通知を受けていること
(5) 歯科技工所
令和5年4月1日以前に歯科技工所の開設の届出を行っていること

長瀞町 物価高騰対策事業者支援金を給付します!

事業目的 原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、支援金を給付する。
事業内容 令和5年6月30日以前から事業を開始しており、今後もその事業を継続する意思がある法人(※1)または個人事業主(※2)を対象として、それぞれに一律の支援金を支給する。
支給額 (1) 法人……一律50,000円
(2) 個人事業主……一律30,000円
申請期限 令和5年12月18日(木)まで
(※1) 法人については、次の(1)~(2)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人
(2) 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの
(※2) 個人事業主については、次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に住所を有する者で、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(2) 町から農業経営改善計画認定書の交付を受けている認定農業者(法人を除く)で、確定申告時の事業所得の区分が農業で収入を得ていること
(3) 町外に住所を有し、町内に事業所を有するもので、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(4) その他、給付金の趣旨に照らして、町長が適当と認めた者

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金

事業目的 東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給する。
事業内容 東京都内に開設している以下の医療機関等(※1)に対して、対象医療機関の種別ごとに定められた基準単価に基づいて計算された食材費・光熱費を支給する。
支給金額 【食材費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……1日1人当たり159円
【光熱費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……基本額10,000円に、1床当たり2,000円を加えた額
(b) 無床診療所、歯科診療所、無床助産所……10,000円
(c) 施術所……5,000円
※休棟中の病床は含まない。
※支援金は、都の予算の範囲内において支給する。
支給対象期間 令和5年4月1日(土)~令和5年9月30日(土)
(※)申請受付期間は以下のスケジュールを予定。
・申請受付開始……令和5年10月上旬
・申請受付締切……令和5年10月末頃
(※1) 支給対象となる医療機関の種別は以下の通り。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
(1) 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
※健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2) 有床助産所及び無床助産所
※医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3) 施術所
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金

事業目的 東京都は、休業手当規定の整備をはじめ、テレワーク制度や特別休暇制度の導入など、新型コロナウイルス感染症等の非常時における職場環境整備に取り組む中小企業に奨励金を支給する。
事業内容 東京都内に雇用保険適用事業所を置く事業主等(中小企業)に対して、以下の2つの要件(※1)を満たした場合に、1事業所につき、1回限り10万円の奨励金を交付する。
給付金額 1事業所につき、1回限り10万円
募集期間 令和5年9月30日(土)
(※1) 奨励金の交付要件は以下の通り。
(1) 国から以下のいずれかの支給決定を受けていること。
・「雇用調整助成金」
・「緊急雇用安定助成金」
・「産業雇用安定助成金」(雇用維持支援コース)
(※令和4年12月1日までに計画届を東京労働局に提出した「産業雇用安定助成金」を含む。)
・「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)」
・「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」
・「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」
・「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
(2) 非常時における雇用環境整備に関する計画を作成し取り組むこと。

令和5年度 栃木県 医療機関等物価高騰対策支援金の申請について

事業目的 原油価格・物価高騰の影響を受ける栃木県内の保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、助産所、施術所、訪問看護ステーション)の負担軽減を図ることを目的とし、支援金の交付を行う。
事業内容 令和5年4月1日時点で栃木県内において開設している以下の施設(※1)を対象として、施設の種類に応じた算出方法に基づいて計算された光熱費・車輛燃料費を補填するための支援金を交付する。
交付額 (1) 光熱費
(a) 栃木県から救急救命センターの設置指定を受けている医療機関……40,000円/1床
(b) 保険医療機関(病院・有床診療所)……20,000円/1床(※最低6万円)
(c) 保険医療機関(無床診療所・助産所〔出張専門を除く〕)……50,000円/1施設
(d) 施術所、訪問看護ステーション……20,000円/1施設
(2) 車輛燃料費
(f) 在宅療養支援病院……2,000円/1台(上限6,000円)
(g) 在宅療養支援診療所……2,000円/1台(上限6,000円)
(h) 訪問看護ステーション……2,000円/1台(上限12,000円)
申請受付期限 令和5年8月4日(金)まで
(※1) それぞれ以下の施設を支給対象とする。
(1) 光熱費
(a) 栃木県から救急救命センターの設置指定を受けている医療機関
(b) 保険医療機関(病院・有床診療所)
(c) 保険医療機関(無床診療所・助産所〔出張専門を除く〕)
(d) 施術所(※)、訪問看護ステーション
(※)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。〔出張専門を除く〕
(2) 車輛燃料費