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生駒市 医療機関等物価高騰対策給付金の支給・申請について

事業目的 コロナ禍において、物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、 市民への安定的なサービス確保と事業継続や提供体制の継続を支援するために、予算の 範囲内において必要な経費の助成を行う。
事業内容 令和5年6月1日において生駒市内に事業所を設置しこれを運営している事業所(※1)であり、物価高騰の影響を受けており、令和5年4月から6月のうち、任意の1ヶ月の光熱費等が令和3年同月と比較し増額している事業所の内、以下の(1)から(3)のいずれかの要件(※2)を満たす者に対して、事業者区分に応じて一律に定められた給付金を支給する。
補助基準額・補助率 (1) 病院・有床診療所……15,000円/1床
(2) 診療所・薬局・助産所・訪問看護事業所……50,000円/1事業所
申請期限 令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)(当日消印有効)
(※1) なお、令和3年7月1日以降に開設の医療機関等は、想定より光熱費等が増加している者とする。
(※2) 給付金の交付対象となる対象事業者となるための要件は以下の通り。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた病院もしくは診療所又は薬局
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の規定による届出をした助産所
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第2項に規定する指定訪問看護事業所

富田林市 医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する事業者の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市市内の事業者に対して、施設区分に応じて定められた給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円/1カ所
(2) 診療所及び薬局……30,000円/1カ所
申請受付期間 令和5年8月1日(火)~令和年5年9月30日(土)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

田辺市 雇用維持支援補助金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により、労働者の雇用維持を図ろうとする田辺市内の事業主に対して補助金を支給する。(※国の助成率が10分の10の場合、市の補助金は対象外になる)
事業内容 下記の要件(※1)をすべて満たした事業者に対して、下記の<補助金額>の項目で指定された基準額に休業等の延日数を乗じた額を支給する。
補助金額 国の助成金の算定根拠となった基本賃金額または平均休業手当日額の10分の1以内の額(上限は国の助成金額単価の10分の1)× 休業等の延日数(※2)
申請の対象期間及び受付期限 ・対象期間:令和2年4月1日~令和5年3月31日
・受付期限:令和5年6月30日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる事業者の要件は以下の通り。
(1) 市内に事業所を有する個人事業主、または、法人
(2) 国の雇用調整助成金の支給を受けた方
(3) 市税を完納している方
(4) 支給の対象労働者については、市内に住所を置いている方である事。
(※2) 支給金額の上限については以下の通り。
(1) 判定基礎期間の初日が令和4年3月31日以前の休業分・・・40万円まで
(2) 判定基礎期間の初日が令和4年4月01日以降の休業分・・・60万円まで