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南相馬市 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成

事業目的 南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額 補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1) 補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

南相馬市 医療施設等物価高騰対策事業補助金について

事業目的 南相馬市では、新型コロナウイルス感染症対策における感染症予防にかかる経費の増大や、今般の物価高騰の影響への対策として、市内に所在する医療機関等[病院・診療所(有床、無床)、歯科診療所、保険調剤薬局、施術所(保険適用に限る)]に対し、補助金を交付する。
事業内容 市内に所在する病院・診療所(有床/無床)・歯科診療所・保険調剤薬局・施術所(※1)を設置、運営する法人又は個人等に対して、交付対象施設などの区分に応じた補助金を交付する。
補助対象経費 (a) 病院(許可病床数が300床以上)…1施設につき 500,000円。1床につき(※2)5,000円。
(b) 病院(許可病床数が299床以下)…1施設につき 250,000円。1床につき(※2)5,000円。
(c) 診療所(有床)………………………1施設につき 250,000円。1床につき(※2)5,000円。
(d) 診療所(無床)、歯科診療所………1施設につき 100,000円。
(e) 薬局…………………………………1施設につき 50,000円。
(f) 施術所………………………………1施設につき 25,000円。
募集期間 申請の期限は、福島県医療施設等物価高騰対策支援金の交付が決定された日(※3)から2か月以内。
(※1) 令和4年4月1日現在かつ申請日において、当該施設等を運営している医療機関等が条件となる。また、施術所については、保険適用に限る。
(※2) 病床の補助金の算出については、令和4年度病床機能報告書における、許可病床数のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年間の施設全体の最大使用病床数を算出基礎とする。
(※3) 今回の補助金を申請するためには、まず最初に福島県が実施している「福島県医療施設等物価高騰対策支援金交付事業」の申請をして、支援金の交付が認められる必要がある。(こちらの申請の期限は、令和5年4月28日まで)