東北

  • 地域

大衡村 医療・福祉施設等特別支援金について

事業目的 エネルギー価格・物価高騰を受け、電気料や燃料費が上昇していることから、村内において医療・福祉等サービスを行っている施設に対し、緊急的な支援を実施する事で村民への安定的なサービス提供を確保する。
事業内容 宮城県大衡村内における下記の対象施設(※1)の内、令和5年6月1日まで村内に開設された民間の医療・福祉施設等で、交付申請後も引き続き当該施設で事業を継続する予定がある施設に対して、令和4年度(又は令和3年度)と令和2年度の施設用電気料・燃料費(=電気料+ガス代+重油・灯油代)の差額相当額を支給する。
支給額 (1) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・・・上限 1,000,000円/1施設当たり
(2) (1)以外の施設・・・上限 500,000円/1施設当たり
申請受付期間 令和5年6月9日から令和5年8月31日まで
(※1) 対象となりうる施設は以下の通り。
・医療施設:公衆のための診療所・歯科診療所
・老人施設:有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護施設:通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護
・障害施設:指定障害福祉サービス事業所
・保育施設:認定こども園・保育所
※同一の建物に2つ以上の施設が併設している場合は、1施設とする。

南相馬市 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成

事業目的 南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額 補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1) 補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

令和5年度 青森市 医療施設等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 エネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受ける青森市内の医療施設等に対して支援金を給付する。
事業内容 本市に所在地があり、令和5年4月1日時点で業務を行っている医療施設等の内、下記の要件(※1)のいずれにも該当する医療施設等に対して、施設の種類に応じて設定された基準に従って計算される支援金を給付する。
補助基準額 ・病院、有床診療所(※歯科医業を含む)・・・1施設あたり10万円+病床数×5千円(※病床数は休床している病床を除く)
・無床診療所・・・1施設あたり10万円
・薬局、助産所、施術所・・・1施設あたり5万円
申請の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
(※1) 給付対象施設となる要件は以下の通り。
(1)国または地方公共団体でないこと。
(2)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税(市外に本部を有する事業者または市外に住所がある個人事業主にあっては、本部等がある市区町村の税を含む。以下同じ。)に未納の額がないこと。
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(5)巡回診療所及び社会福祉施設に設置されるものは除く。

令和5年度 青森県 病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(用途変更等分)

事業目的 青森県地域医療構想実現のため、病床削減に伴い、病室等を他の用途へ変更するために必要な改修費用への補助となる交付金を支給する。
事業内容 青森県地域医療構想に基づき、一般病床又は療養病床の削減を行う病院及び有床診療所(※1)に対して、「ア:建物の改修整備」「イ:建物や医療機器の処分に係る損失」「ウ:人件費」の区分を一つ、もしくは複数選択して、区分毎に定める 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、当該選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に一定の補助率を乗じた金額の交付金を支給する。
補助金額 (ア) 建物の改修整備……削減する病床1床当たり 300千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
(イ) 建物や医療機器の処分に係る損失……削減する病床1床当たり 2,000千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
(ウ) 人件費……1人当たり 6,000千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
募集期間 令和5年7月28日(金)必着
(※1) 病院にあっては10床以上、診療所にあっては4床以上削減するものに限る。

南相馬市 医療施設等物価高騰対策事業補助金について

事業目的 南相馬市では、新型コロナウイルス感染症対策における感染症予防にかかる経費の増大や、今般の物価高騰の影響への対策として、市内に所在する医療機関等[病院・診療所(有床、無床)、歯科診療所、保険調剤薬局、施術所(保険適用に限る)]に対し、補助金を交付する。
事業内容 市内に所在する病院・診療所(有床/無床)・歯科診療所・保険調剤薬局・施術所(※1)を設置、運営する法人又は個人等に対して、交付対象施設などの区分に応じた補助金を交付する。
補助対象経費 (a) 病院(許可病床数が300床以上)…1施設につき 500,000円。1床につき(※2)5,000円。
(b) 病院(許可病床数が299床以下)…1施設につき 250,000円。1床につき(※2)5,000円。
(c) 診療所(有床)………………………1施設につき 250,000円。1床につき(※2)5,000円。
(d) 診療所(無床)、歯科診療所………1施設につき 100,000円。
(e) 薬局…………………………………1施設につき 50,000円。
(f) 施術所………………………………1施設につき 25,000円。
募集期間 申請の期限は、福島県医療施設等物価高騰対策支援金の交付が決定された日(※3)から2か月以内。
(※1) 令和4年4月1日現在かつ申請日において、当該施設等を運営している医療機関等が条件となる。また、施術所については、保険適用に限る。
(※2) 病床の補助金の算出については、令和4年度病床機能報告書における、許可病床数のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年間の施設全体の最大使用病床数を算出基礎とする。
(※3) 今回の補助金を申請するためには、まず最初に福島県が実施している「福島県医療施設等物価高騰対策支援金交付事業」の申請をして、支援金の交付が認められる必要がある。(こちらの申請の期限は、令和5年4月28日まで)