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令和6年度山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 下記の補助対象事業者(※1)に対して、在宅医療提供体制を確保するための補助対象経費(※2)を補助するために、各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額の補助金を支給する。
補助率・補助上限額 各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき50万円(補助基準額100万円)

(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき25万円(補助基準額50万円)(※)
(※)※過去に本補助金の交付を受けている場合は、通算額による上限設定がある。また、原則として新規事業者を優先する。

(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
●補助率  :1/2
●補助上限額:1施設につき25万円(補助基準額50万円)

補助条件 ●訪問診療等の件数を増加する実施計画(3か年)の提出
●毎年度フォローアップ  等
募集期間 令和7年1月頃までを予定。(※ただし、予算額に達した時点で募集を終了する)
(※1) 補助金の交付対象となる医療機関・訪問看護ステーションの種類は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション

(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。

(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器(ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブルX線撮影装置 

新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)について

事業目的 感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ適確に対応するため、平時からの医療機関等との新興感染症対応にかかる協定締結が法定化されたことから、宮城県においては、現在、医療措置協定の締結の取組みを順次進めている。
今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、宮城県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施する。
事業内容 宮城県内において、下記(※1)の医療措置協定を締結する予定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業所に対して、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 (a) 「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率 :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率 :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・補助基準額 :9,350,000円/台

福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について

事業目的 福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という)を締結する病院・診療所・薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施する。
事業内容 福島県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所に対して、福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率   :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※1)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来/自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10

【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率   :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関

喜多方市医療機関等オンライン診療用情報通信機器購入補助金のお知らせ

事業目的 喜多方市では、市オンライン診療支援事業におけるオンライン診療および服薬指導に取り組む医療機関・薬局を対象に、オンライン診療および服薬指導の実施に必要な情報通信機器(タブレットもしくはパソコン)の購入費の一部を補助する。
事業内容 喜多方市内に所在する医療機関・薬局に対して、パソコンもしくはタブレット端末を1台(※附属する備品含む)購入した際の購入経費を補助する。(※1)
補助率&補助上限金額 ●補助率:補助対象経費を合計した額の1/2以内
●補助上限金額:50,000円(※1,000円未満切り捨て)
申請の期限 各種情報通信機器の購入日(支払日)から6か月以内
(※1) 注意事項は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以降購入したものとする。(※申請は、一台一度限り)
(2) インターネットで購入する場合は、領収書を必ず発行できる店舗から購入すること。
(3) 市ではビデオ通話アプリ「FaceTime」をメインに利用するため、タブレットはIpadを推奨する。
(4) 附属する備品は、マイク、ヘッドセット、ルーター等とする。
(5) 以下の経費は補助対象外とする。
・スマートフォン
・機器を利用するための月々の費用(機器レンタルや保険・補償・保証、通信料)
・オークション、個人売買で購入したもの

令和6年度青森県病床数適正化推進事業費補助金(地域医療構想実現のための病床見直し(減少)に対する支援給付金)

事業目的 青森県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助する。
事業内容 平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象として、以下の交付要件(※1)を満たした場合に、病床稼働率に応じて減少する病床1床当たりにつき定められた金額の給付金を支給する。
支援金額 (1) 病床稼働率 50%未満……1,140千円/1床
(2) 病床稼働率 50%以上60%未満……1,368千円 /1床
(3) 病床稼働率 60%以上70%未満……1,596千円 /1床
(4) 病床稼働率 70%以上80%未満……1,824千円 /1床
(5) 病床稼働率 80%以上90%未満……2,052千円 /1床
(6) 病床稼働率 90%以上……2,280千円/1床
申請受付期限 令和6年3月8日(金)必着
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2) 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)

看護補助者処遇改善事業の実施について

事業目的 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容 令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額 補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。

申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 非常勤職員を含む。
(※2) 常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」