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三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付する。
事業内容 次の各号に掲げる要件(※1、2)を全て満たした支給対象施設に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた支給額を交付する。
交付金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……360,000円+2500円×病床数
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(3) 患者を入院させるための施設を有する診療所……180,000円
(4) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円
(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所……90,000円
(6) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……50,000円
(7) 薬局(保険薬局に限る)……50,000円
(8) 歯科技工所……50,000円
(9) 施術所(※)……50,000円
(※)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。
申請期限 令和5年10月31日(火)※消印有効
(※1) 支給対象施設となる要件は以下の通り。
(1) 三木町内に所在すること
(2) 令和5年7月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(※2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となる。
(1) 法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合。
(2) 申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合。

【大須市内医療関係施設向け】医療施設等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 物価高騰が長期化する中、(医療施設は公定価格により運営されている事から)患者等に経費負担を転嫁できず厳しい状況のもとで施設運営を継続している大須市内の医療施設を対象として、安全・安心で質の高い医療サービス等の維持を図ることを目的に、医療施設等物価高騰対策支援給付金を支給する。
事業内容 下記の対象施設(※1)を運営する事業者に対して、施設区分ごとに定められた支給上限額の範囲内で運営費の増加分を補助するための支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(定額+病床数による加算)……800,000円+10,000円/1床
(2) 有床診療所……800,000円
(3) 無床診療所/医科/歯科……270,000円
(4) 訪問看護ステーション……90,000円
(5) 施術所……30,000円
(6) 薬局……30,000円
申請期間 令和5年7月18日(火)~令和5年9月15日(金)
(※1) 対象となる施設の区分は以下の通り。
(1) 病院(保険医療機関に限る)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)
(3) 無床診療所/医科/歯科(保険医療機関に限る)
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)
(5) 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。出張専門を含む)
(6) 薬局(保険薬局に限る)

令和5年度 松前町 エネルギー価格等高騰対策医療・福祉施設等応援金給付について

事業目的 エネルギー価格及び食料品価格の高騰により運営費が増加している松前町内の医療機関・福祉施設等に対し、医療・福祉施設等応援金を給付する。
事業内容 別表種別の欄に掲げる町内の医療・福祉施設等の設置者であって、愛媛県第2弾医療・福祉版応援金支給要綱(令和5年1月6日施行)に基づく医療・福祉版応援金(県応援金)の支給決定を受け、かつ、次に掲げるすべての要件(※1)を満たすものに対して、応援金を給付する。
支給金額 (1) 病院……1,280,000円+16,000円/病床数1床
(2) 有床診療所……1,280,000円
(3) 無床診療所……440,000円
(4) 薬局(保険薬局に限る)…… 60,000円
(5) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が設置するものに限る)…… 160,000円
(6) 施術所(※2)…… 60,000円
申請期間 令和5年7月3日(月)~令和5年10月2日(月)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 町税を滞納していない者であること。
(2) 前号に掲げる要件を満たす者のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者でないこと。
(※2) あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が開設している施術所(出張専門を含む。)及び柔道整復師が開設している施術所に限る。

香川県 医療・福祉施設応援金について

事業目的 香川県医療・福祉施設応援金は、原油・物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を対象として、応援金を支給するものである。
事業内容 香川県内に所在していて、かつ 令和5年7月1日及び香川県医療・福祉施設応援金支給要綱第6条に規定する申請の日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める事業のいずれかを行っている事業者(※1)に対して、施設区分に応じて定められた支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……720,000円+5,000円 × 病床数(最大使用病床数(※2) による加算)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……360,000円
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)/助産所……100,000円
(5) 薬局(保険薬局に限る)/施術所(※3)/歯科技工所……50,000円
申請期限 令和5年8月1日(火)~令和5年9月12日(火)
(※1) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象外とする。
(1) 令和5年12月31日までに事業を休止・廃止する予定である事業者
(2) 国、地方公共団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4) 県税に未納がある者
(5) 前各号に定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者
(※2) 最大使用病床数は、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(介護療養病床を除く。)とする。
(※3) 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。

令和5年度 外来対応医療機関確保事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・サービス(※1)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 合計 500,000円/1施設
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 支給対象となる設備・サービスは以下の通り。
(1) 患者案内のための看板の設置料
(※掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください)
(2) ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(※掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください)
(3) 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(※工事費は対象外です。また、換気機能がない機器についても対象外となります{例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器})
(4) 医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(※外来対応を行うために真に必要不可欠なものが対象となります)
(5) 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
(※「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です)

令和5年度 外来対応医療機関設備整備事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診療した実績がある外来対応医療機関(※1)を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・器具(※2)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 (1) HEPA フィルター付空気清浄機……905,000 円/1施設(※陰圧対応可能なものに限る)
(2) HEPA フィルター付パーテーション……905,000 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(3) 個人防護具……3,600 円/1人
(4) 簡易ベッド……51,400 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(5) 簡易診療室(※3)及び付帯する備品……知事が必要と認めた額
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 設備導入時にコロナ患者(疑い患者含む)診察実績がない医療機関は、令和5年9月30日までにコロナ患者の診察実績が必須。
(※2) 支給対象となる設備・器具は以下の通り。
(1) HEPA フィルター付空気清浄機
(2) HEPA フィルター付パーテーション
(3) 個人防護具
(4)

新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業

事業目的 新型コロナワクチンの個別接種に協力する香川県内の医療機関を支援する。
事業内容 個別接種に協力する香川県内の医療機関(診療所・病院)に対して、所定の要件(※1)を満たした場合に、令和4年10月~令和5年3月の期間内に実施した個別接種にかかった費用の一部を補助するための支援金を支給する。
補助上限額 【診療所】
(1)週100回以上の接種を、所定の期間中(※2)に4週間以上行った場合……2,000円/1回
 週150回以上の接種を、所定の期間中(※2)に4週間以上行った場合……3,000円/1回
(2)1日50回以上の接種を行った場合:100,000円/1日
(※(1)の要件を満たさない週に属する日に限る)
【病院】
(1)1日50回以上の接種を行った場合……100,000円/1日(令和4年11月末まで)
(2)特別な接種体制を確保した場合で、1日50回以上の接種を週1日以上達成する週が、所定の期間中(※2)に4週間以上ある場合
・医師……7,550円/1人1時間当たり
・看護師等……2,760円/1人1時間当たり
申請期間 令和5年5月22日(月)から令和5年6月16日(金)まで
(※1) 支援を受けるための要件は以下の通り。
(1) 診療所が、週100回(150回)以上の接種を所定の期間中(※2)に4週間以上行う取組への支援を受ける場合
・週100回(150回)以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(※時間外、夜間または休日の接種への取組については、診療所で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む)
(2) 診療所・病院が、50回以上/日の接種を行う取組への支援を受ける場合
・50回以上の接種を行ったその日に、時間外・夜間または休日にかかる接種体制を用意している事。
(※自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)
(※2) “所定の期間”とは、4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月のそれぞれの期間を指す。

令和5年度 宇和島市 中小企業者等新生活様式対応支援事業(コロナ対策)

事業目的 宇和島市内の中小企業者・小規模企業者・組合等が、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた事業の強化を図るために行う取組を支援する。
事業内容 中小企業基本法に基づく中小企業者であって、以下の要件(※1)を満たす個人・法人に対して、下記の補助メニュー(※2)に該当する事業に着手した場合に、一定の補助率と上限金額を踏まえた支援金を支給する。
補助金額 (1) 販路開拓事業……(補助率)3分の2以内 (上限額)50万円
(2) ネットショップ事業……(補助率)3分の2以内 (上限額)50万円
(3) 衛生対策事業……(補助率)3分の2以内 (上限額)25万円
(4) キャッシュレス導入支援事業……(補助率)定額2万円×事業所(店舗)数 (上限額)50万円
(5) 新ビジネス展開事業……(補助率)3分の2以内 (上限額)50万円
募集期間 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 支援金の支給対象となる個人・法人の要件は以下の通り。
(a) 市内に住所及び事業所を有する個人
(b) 市内に登記事項証明書における本店を有する法人 (※医療法人、農業法人、社会福祉法人、NPOなど会社以外の法人も幅広く対象とする)
(※2) 補助メニューの内容はそれぞれ以下の通り。
(1) 販路開拓事業……市外での見本市、展示会、商談会への出展や開催
(2) ネットショップ事業……ネットショップ出店・改良
(3) 衛生対策事業……来客者の衛生環境向上
(4) キャッシュレス導入支援事業……キャッシュレス決済の導入
(5)