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新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について

事業目的 新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を図るために、個別接種を実施している久留米市内の医療機関に対して推進支援金を交付する。
事業内容 以下の交付要件(※1)を全て満たす久留米市内の診療所(※2)を対象に、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たりで一律の支援金を交付する。
補助金額 週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の交付を行う。
募集期間 【期間1 令和5年5月1日から7月2日】令和5年7月31日(月)
【期間2 令和5年7月3日から8月31日】令和5年9月20日(水)
(※1) 推進支援金の交付要件は以下の通り。
(1) 週100回以上の接種を以下の期間中それぞれに4週間以上行うこと。週は月曜日から日曜日とする。
・第1期:令和5年5月1日から7月2日
・第2期:令和5年7月3日から8月31日
(2) 週のうち少なくとも1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
・時間外:当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
・夜間:18時以降(診療所の診療時間に関わらない)
・休日:土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
(3) 以下のいずれにも該当しない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(※2) 病院は令和5年度から交付対象外となっている。

令和5年度 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業費補助金

事業目的 新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関において必要な医療設備等の整備を支援することにより、熊本県内における当該感染症に対応した医療提供体制の確保を図るための補助金を交付する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受け入れ可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等に対して、補助の対象となる下記の特定の備品の購入費を補填するための補助金を交付する。
補助対象となる経費・基準額・補助率 【補助対象経費及び基準額】
(ア)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費……133,000円/1床当たり
(イ)人工呼吸器及び付帯する備品……5,000,000円/1台当たり
(ウ)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人当たり
(エ)個人防護具感染性廃棄物……実費相当額
(オ)簡易陰圧装置……4,320,000円/1床当たり
(カ)簡易ベッド……51,400円/1台当たり
(キ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品……21,000,000円/1台当たり
(ク)簡易病室及び付帯する備品……実費相当額
(ケ)HEPAフィルタ-付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設当たり
(コ)HEPAフィルタ-付きパ-テ-ション……205,000円/1台当たり
【補助率】
補助率は、上記の(ア)~(コ)の全てで10/10。
申請期間 令和5年(2023年)6月13日(水曜日)~7月21日(金曜日)※必着

令和5年度(2023年度)訪問看護サービス提供体制強化事業の補助事業者の募集

事業目的 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、熊本県内全域で適切な質の高い訪問看護を利用できる体制を整備することを目的として、訪問看護師(保健師、助産師、看護師、准看護師)を新たに採用し人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションに対し、運営経費の一部を助成する。
事業内容 (※1)に掲げる要件を全て満たす訪問看護ステーションを対象として、指定された区分の補助対象経費について、令和5年度(2023年度)中に要した経費に限り、事前に定められた補助上限額及び補助率に応じた助成金を支給する。
補助上限額及び補助率 【区分 (A) 人材確保・育成費】
(1) 新たに採用した訪問看護師の、研修受講開始月から最大6か月間の人件費……
  (補助上限額)※960,000円(補助率)10/10
  ※16万円/月を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を交付額とする。
(2) 新たに採用した訪問看護師の、外部団体主催の研修受講に要する旅費及び参加費……
  (補助上限額)15,000円(補助率)10/10
【区分 (B) ICT機器整備費】
(1) 新規採用した訪問看護師用のICT機器(パソコン、タブレット等)の購入に要する経費……
  (補助上限額)※80,000円(補助率)1/2 以内
  ※小数点以下は切り捨て。
申請書提出期限 令和5年6月30日(金)まで(※当日消印有効)
(※1) 補助事業の対象者となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年度(2023年度)に訪問看護師を新たに採用し、当該訪問看護師に訪問看護の
  技術等に関する研修(※)を計画的に受講させ定着を図っている事。
  ※実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目を含む。
(2) 令和5年(2023年)4月1日現在(※)の訪問看護師が、常勤換算数4人未満である事。
  ※4月1日以降に指定された事業所においては指定日現在。

新型コロナ感染症患者等対応医療機関設備整備事業(※外来対応医療機関設備)

事業目的 宮崎県では、新型コロナウイルス感染症に係る医療体制整備のため、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う入院・外来医療機関に対して、補助事業を実施する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がある外来対応医療機関(※1)に対して、外来対応医療機関の設備整備に関わる費用を補助するための支援金を支給する。
対象整備及び補助上限額 (1) HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設
(2) HEPAフィルター付パーテーション……205,000円/1台
(3) 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人
(4) 簡易ベッド……51,400円/1台
(5) 簡易診療室(※2)及び付帯する備品……実費相当額
申請期限 令和5年6月9日(金曜日)午後5時(必着)
(※1) 令和5年9月30日までに診療実績が生じる見込みである外来対応医療機関も含む。
(※2) 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を提供する診療室をいう。

新型コロナ感染症患者等対応医療機関設備整備事業(※入院医療機関等設備)

事業目的 宮崎県では、新型コロナウイルス感染症に係る医療体制整備のため、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う入院・外来医療機関に対して、補助事業を実施する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績(※1)があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等に対して、新型コロナ患者入院受入医療機関等の設備整備に関わる費用を補助するための支援金を支給する。
対象整備及び補助上限額 (1) 新設増設に伴う初度整備を購入するために必要な需用費(消耗品)及び備品購入費……133,000円/1床
(2) 人工呼吸器及び付帯する備品……5,000,000円/1台
(3) 個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人
(4) 簡易陰圧装置……4,320,000円/1床
(5) 簡易ベッド……51,400円/1台
(6) 体外式膜型人工肺及び付帯する備品……21,000,000円/1台
(7) 簡易病室(※2)及び付帯する備品……実費相当額
(8) HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設
(9) HEPAフィルター付パーテーション……205,000円/1台
申請期限 令和5年6月9日(金曜日)午後5時(必着)
(※1) 令和5年9月30日までに受入実績が生じる見込みがある医療機関も含む。
(※2) 簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供する病室をいう。

天草市 国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金への上乗せ補助

事業目的 新型コロナウィルス感染症の影響で経営状態が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員に対し休業手当を支給し、国から雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の助成を受けた場合、その事業者負担分について市独自の補助金を交付し、事業者の負担を軽減する。
事業内容 天草市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者などで、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主を対象として、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置における緊急対応期間および経過措置期間のうち休業した分について、事業主が補助対象期間中の休業手当として支払った額から雇用調整助成金などの支給決定額(雇用調整助成金の場合はうち休業分のみ)を差し引いた額を支給する。
補助金額 雇用調整助成金等の補助対象額の1/10(1人1日当たりの上限額1,500円)
※1人1日あたりの補助金の額に人数と日数を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
募集期間 国の雇用調整助成金等の支給決定日から1カ月以内。
※最終の申請の締め切りは、令和5年7月31日。

佐々町 医療機関等原油価格・物価高騰緊急支援交付金

事業目的 佐々町では、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な医療の提供体制を確保するための支援金を交付する。
事業内容 病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師等)などの、交付金の交付申請日時点において事業を継続中の佐々町内の医療機関等を対象に、医療機関等が負担した電気代の一部について助成を行う。(※1)
交付金額 (a)病院・診療所(5床以上)
 (1)令和4年4月30日以前に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)
 (2)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)× 令和4年度営業予定月数/12
  ※交付申請日時点で休床中の病床数は、算定根拠に含めない。
(b)診療所(5床未満)、歯科診療所、薬局、施術所
 (1)令和4年3月31日以前に開設した医療機関等
    ア 令和3年4月1日以前に開設した医療機関等…令和3年度の電気代実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
    イ 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等…開設した月から令和4年3月までの電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
(2)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等…開設した月から申請日の前月までに医療機関等が負担した実績額/開設した月から申請日の前月までの月数
×開設した月から令和5年3月までの月数×物価上昇率(18.6%)/118.6%×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
  ※複数の交付対象となる医療機関を同一施設内において併設し、電気代の請求額が不可分な医療機関等においては、代表する一つの医療機関等により申請を行う。
募集期間 申請の期限は、令和5年3月15日。
(※1) 以下の項目に該当する場合は、補助対象外となる。
・保険診療、保険施術を取り扱わない(保険外診療・施術のみ取り扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等
・患者宅等への出張専業である機関等