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福岡県地域医療勤務環境改善支援事業費補助金

事業目的 福岡県では、勤務医の労働時間短縮を図るために労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う。
事業内容 地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境の改善に取り組んでいる下記の1~4(※1)に該当する医療機関に対して、医療機関毎に作成いただいた「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく、総合的な取組(※2)に要する経費に対して補助を行う。
基準金額 最大使用病床数(療養病床を除く)×133千円
(※20床未満の場合は、20床として算定)
(※ 補助額は予算の範囲内での交付となります)
交付申請の提出期限 令和5年12月27日(水)
(※1) 助成対象となる医療機関の要件は以下の通り。
(1) 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関
(2) 他の医療機関へ医師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働時間が、やむを得ず長時間となる医療機関
(3) (2) の派遣医師を受け入れる医療機関
(4) 「地域医療体制確保加算」を取得していない医療機関
(※2) 「総合的な取組」の例は以下の通り。
(1) 勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
(2) 複数主治医制や短時間勤務等多様な働き方の推進
(3) タスクシフト、タスクシェアの推進
(4) これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向けた取り組み

医療機関等、障害者福祉施設等、高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援のご案内

事業目的 物価高騰の影響による負担を軽減し、医療サービス、障害福祉サービス及び介護サービス等の安定した提供を促進するため、長崎市内の医療機関等に対して、支援対象施設の区分により影響額相当を補助金として交付する。
事業内容 長崎市内において、申請日時点で次の医療機関等を運営し、補助金受領後も事業を継続する意思がある事業者の内、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないものに対して、補助対象施設の種類ごとに定められた補助金を交付する。
支援金額 (1) 病院(※長崎みなとメディカルセンターを除く)……30,000円 × 病床数
(2) 病院(※長崎みなとメディカルセンター)……60,000円 × 病床数
(3) 医科・歯科有床診療所(※4床以上)……30,000円 × 病床数
(4) 医科・歯科有床診療所(※3床以下)……100,000円/施設
(5) 医科・歯科無床診療所・薬局……35,000円/施設
(6) 施術所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(7) 助産所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(8) 歯科技工所……35,000円/施設
申請受付期間 令和5年11月13日(月)~令和6年1月12日(金)(※消印有効)

医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。