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訪問看護供給体制総合支援事業補助金(二次募集)

事業目的 鹿児島県では、訪問看護事業所の安定運営及び業務効率化を図るため、看護管理の研修に必要となる経費の一部を補助することとしており、この度令和6年度「訪問看護供給体制総合支援事業補助金」の二次募集を開始した。
事業内容 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定による指定を受けた鹿児島県内の指定訪問看護事業所で、同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者に対して、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人全国訪問看護事業協会等が提供する管理者向けの研修を対象とした補助金を支給する。
補助額 補助金の対象となる経費及びその支給額は以下の通り。(※1)
【①研修費】
●対象経費:管理者向け研修会の受講料,テキスト代等の経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

【②旅費】
●対象経費:研修会への参加に要する経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

申請期限 令和6年9月2日(月)~令和6年9月24日(火)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。
(a) 国・地方公共団体等が実施する他の助成金と併用不可。
(b) 1事業所1人が補助対象となり、また複数の研修受講も補助対象である。
(c) 旅費の割合が研修費と比べると著しく高い場合は、研修の内容について確認する場合もある。

令和6年度医療施設等物価高騰対策支援事業

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 申請日時点で事業を継続しており、下記の各号の施設(※1)を開設する事業者に対して、ガス代、水道代、その他(ガソリン・重油など)、食材料費などの経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助額 令和6年4月及び5月の補助対象経費の単価が令和3年度、令和4年度又は令和5年度同期間比で増加したことによる負担増加額の合計額から、本補助金の補助対象経費にかかる地方公共団体等の補助分を控除した額と病床数区分に応じた基準額とのいずれか低い額を交付する。

【①病院及び5床以上の病床を有する診療所】
(1) 病床数:5~19床
●7万4千円
(2) 病床数:20床以上
●病床数×6千円

【② ①以外の医療施設等】
(1) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
●4万4千円
(2) 歯科診療所
●1万3千円
(3) 薬局
●2万4千円
(4) 柔道整復師施術所
●4千円
(5) あんま、はり、きゅう施術所
●1千円

申請期限 令和6年9月13日(金)まで。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
①医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所
(歯科診療所を含む。)
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)

宇土市西部地区診療所開設事業補助金のご案内

事業目的 宇土市西部地区(網津地区及び網田地区)における医療提供体制を確保するため、当該地区に診療所を開設する医師又は医療法人の代表者に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の支給要件(※1)全てに該当する事業者に対して、下記の補助経費(※2)について、所定の金額の補助金を支給する。
補助額 下記対象経費(※2)の合計額の1/2(上限5,000万円)
申請期限 (※)申請期限についての言及はなし。
注意事項 (※)補助事業着手前(開設予定日の前日から起算して30日前まで )に申請が必要。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
(a) 宇土市西部地区において診療所を開設し、以後、週3日以上の診療を10年以上継続する見込みがあること。
(b) 一般社団法人宇土地区医師会に加入する意思があること。
(c) 宇土市が行う医療に関する事業に協力する意思があること。
(※2) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金の補助対象経費は以下の通り。
(1) 土地(土地の取得費及び造成費その他当該土地において診療所を開設するために必要な整備費)
(2) 建物(建物の建設費、取得費及び改修費)
(3) 医療機器等(医療機器等の購入費)

令和6年度在宅歯科医療推進設備整備補助金について

事業目的 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。
補助額 ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円
●補助率:3分の2以内
申請期限 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着>
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長
(b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外)

(※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。

(※2) 補助対象経費の種類は以下の通り。
(1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費
(2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等

小児科開設支援事業補助金を創設します!

事業目的 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。
事業内容 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。
補助金額 (1) 開設支援準備金
(a)補助率……補助対象経費の10分の10
 かつ
(b) 補助限度額……9,000万円以下
(2) 経営安定化支援補助金
(a) 補助限度額……1,000万円
申請受付期間 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定)
(※1) 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。
(a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(※2) 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。
(a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
(b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。
(c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。
(e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
(f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
(g) 市税を滞納していないこと。

看護補助者処遇改善事業

事業目的 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしている。そして今回、熊本県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施する。
事業内容 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設を対象として、その対象医療機関に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、看護補助業務(※1)に専ら従事する(非常勤職員を含む)看護補助者の令和6年2月~5月の期間の賃金の引上げに必要な経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助金額 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) ここでいう「看護補助業務」とは、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務などを指す。
(※2) 以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う必要がある。

医療施設等物価高騰対策支援事業について

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 以下の補助対象施設の要件(※1)に該当する診療所・医療施設に対して、施設の種類ごとに定められた基準額に基づいて、ガス代・水道代・その他(ガソリン・重油など)・食材料費(※2)を補助するための補助金を交付する。
支給金額 (1-a) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(5~19床)……384,000円
(1-b) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(20床以上)……24,000円 × 病床数
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)……264,000円
(3) 歯科診療所……78,000円
(4) 薬局……143,000円
(5) 柔道整復師施術所……27,000円
(6) あんま/はり/きゅう施術所……8,000円
申請受付期間 令和6年2月22日(木)まで
(※1) 補助対象施設の要件は以下の通り。
(1) 病院及び5床以上の病床を有する診療所
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
(3) 歯科診療所
(4) 薬局
(5) 柔道整復師施術所
(6) あんま/はり/きゅう施術所
(※2) 食材料費の補助対象は病院及び5床以上の病床を有する診療所に限る。