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小矢部市産婦人科医療施設開設等事業補助金

事業目的 本市では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医療施設の開設等をしようとする人に対し、その経費の一部を補助する。
(※)令和6年度から「分娩を取り扱う助産所」も補助対象となった。
事業内容 小矢部市内の分娩を取り扱う施設(①保険医療機関である病院又は診療所であって、診療科目に産婦人科又は産科を有するもの、②助産所)の内、以下の要件(※1)のいずれにも該当する対象者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
補助額 補助金の支給対象となる事業区分・対象経費・補助率・限度額はそれぞれ以下の通り。

【①用地取得事業】
(a) 産婦人科医療施設用地の取得に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:1,000万円

【②施設建設事業】
(b) 産婦人科医療施設の建築主体工事、電気給排水設備工事、駐車場整備工事、共通仮設工事等に係る経費(設計監理に関する経費を含む。)
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:6,000万円

【③医療機器購入事業】
(c) 産婦人科医療施設として必要な医療機器の購入に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:3,000万円

事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
※受付期限についての記載なし。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内において産婦人科医療施設を開設する人(分娩の取扱いを休止していた人でその取扱いを再開するもの及び既存施設に産婦人科又は産科を新設するための増築又は改築を行う人を含む)
(b) 継続して10年以上当該施設を運営する見込みがある人
(c 地域医療に関心を持ち、積極的に地域における産婦人科医療施設としての役割を担う意向を有する人
(d) 未納の市税がない人

滑川市診療所開設等支援補助金について

事業目的 住み慣れた身近な場所で安心して必要な診療などの医療サービスを受けることができる体制を維持するため、市内で新たにまたは継承して病院や診療所を開設する医療法人や医師に対し、その開設にかかる費用の一部を助成する。
また、既に滑川市内で開業している医師などに対して、これからも市内で開業を継続してもらうことを目的に、医療機器の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する交付対象者の内、次のいずれか(※2)に該当する場合、補助金を交付する。
補助額 【A: 不動産関連】
●補助対象経費
(1) 土地の取得
(2) 建物の取得
(3) 建物の新設又は改修
●補助額
(1)、(2)、(3)の補助対象経費合計額の1/2(上限額5,000万円)

【B: 設備機器関連】
●補助対象経費
(4) 医療機器の購入又は更新
●補助額
補助対象経費の1/2(上限額1,000万円)
●注意事項
・ただし、医療機器1台又は1式当たりの購入又は更新費用が1億円を超える場合は、補助金の額を3,000万円とし、3年間で交付するものとする。
・医療機器は1台又は1式当たり100万円以上のものに限る。
・同時に複数の医療機器の購入又は更新を認める。
・申請者につき、補助金の額が上限額に満たない場合は、上限額に達するまで複数年申請することができるものとする。

申請期限 ※診療所開設等の6か月前までに事前協議が必要。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内で診療所等(医業を行う場所に限る。)を継続して10年以上開設する見込みがある者
(b) 一般社団法人滑川市医師会に加入する者
(c) 休日当番医、市立学校等の校医等その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときはこれに協力する者
(d)

感染管理認定看護師資格取得支援事業のお知らせ

事業目的 次なる新興・再興感染症等の発生に備え、医療機関の感染管理の質の向上を図るため、感染管理に携わる看護師の養成に係る資格取得経費を負担する医療機関に、経費の一部を補助する。
事業内容 公益社団法人日本看護協会が規定する認定看護師資格 のうち、感染管理を対象分野とするもの(以下「感染管理認定看護師」という)の資格取得を進めている看護師が所属する名古屋市内の病院/診療所に対して、補助対象となる費目(授業料等、宿泊滞在費、代替職員人件費、審査料等)の一部を補助する。
補助率&補助上限金額(※看護師一人当たり) 【補助率】
3/4以内
【補助対象上限金額】
(1) 授業料等……1,050,000円
(2) 宿泊滞在費……700,000円
(3) 代替職員人件費……2,310,000円
(4) 審査料等……100,000円
【最大補助額(=補助対象上限金額×補助率3/4)】
(1) 授業料等……787,500円
(2) 宿泊滞在費……525,000円
(3) 代替職員人件費……1,732,500円
(4) 審査料等……75,000円
補助金の申請期限 (1) 授業料等……入学金の支払い予定日の1か月前(入学金について申請しない場合は、授業料の支払予定日の1か月日前)。
(2) 宿泊滞在費……(a) 資格取得に係る受講を目的とした宿泊滞在を開始する日
        (b) 資格取得に係る受講のために不在となった受講職員の代替職員の雇用を開始する日の1か月前
        のいずれか早い日。
(3) 代替職員人件費……(a) 資格取得に係る受講を目的とした宿泊滞在を開始する日
          (b) 資格取得に係る受講のために不在となった受講職員の代替職員の雇用を開始する日の1か月前

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況にある。そのような状況下にあって、保険医療機関等は診療報酬等が公定価格となっている事から、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができない事を踏まえ、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 所在地が福井県内にある医療機関等(病院・医科診療所・歯科診療所・助産所・施術所 (受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所(保険医療機関からの委託等を受けて歯科技工を行っている施設)に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 ①【光熱費等支援】(市町立病院・診療所は対象外)
(1) 病院……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(2) 有床診療所(医科)……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……16,510円/施設
(4) 助産所(分娩取扱あり)……療養ベット× 4,540円(※1)
(5) 助産所(分娩取扱なし)……16,510円/施設
(6) 施術所……16,510円/施設
(7) 薬局……16,510円/施設
(8) 歯科技工所……16,510円/施設

②【食材料費支援】※①【光熱費等支援】と併用可能
(1) 病院……許可病床数×3,200円(※2)
(2) 有床診療所(医科)……許可病床数×3,200円( ※2)

申請受付期間 令和6年4月22日(月)~令和6年6月14日(金)まで
(※令和6年6月14日(金)の消印有効)
(※1) ただし、最低 16,510円。
(※2) 休止病床数が許可病床数と同数の場合は対象外。