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事業目的光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額(1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1)支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。