事業目的 | 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。 |
事業内容 | 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2) |
支給対象施設及び支給額 | (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設 (2) 有床診療所……180,000円/1施設 (3) 無床診療所……90,000円/1施設 (4) 薬局……25,000円/1施設 (5) 施術所……25,000円/1施設 |
申請期限 | 令和5年12月28日(木)必着 |
(※1) | ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。 また、以下のものは支援金の交付対象外とする。 (1) 国、地方公共団体 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの (3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者 |
(※2) | 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。 (1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。 (2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。 (3) 薬局は、保険薬局に限る。 (4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。 |