事業目的 | 香川県医療・福祉施設応援金は、原油・物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を対象として、応援金を支給するものである。 |
事業内容 | 香川県内に所在していて、かつ 令和5年7月1日及び香川県医療・福祉施設応援金支給要綱第6条に規定する申請の日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める事業のいずれかを行っている事業者(※1)に対して、施設区分に応じて定められた支援金を支給する。 |
支給金額 | (1) 病院(保険医療機関に限る)……720,000円+5,000円 × 病床数(最大使用病床数(※2) による加算) (2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……360,000円 (3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円 (4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)/助産所……100,000円 (5) 薬局(保険薬局に限る)/施術所(※3)/歯科技工所……50,000円 |
申請期限 | 令和5年8月1日(火)~令和5年9月12日(火) |
(※1) | 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象外とする。 (1) 令和5年12月31日までに事業を休止・廃止する予定である事業者 (2) 国、地方公共団体 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (4) 県税に未納がある者 (5) 前各号に定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者 |
(※2) | 最大使用病床数は、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(介護療養病床を除く。)とする。 |
(※3) | 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。 また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。 |