事業目的 | 勤務医の時間外労働上限規制の適用が開始される令和6年4月1日に向け、青森県内の各医療機関における医師の労働時間短縮への取組を支援する。 |
事業内容 | 次のいずれかの要件を満たす施設(※1)で、交付要件を満たすもの(※2)に対して、医師の労働時間短縮に向けた取組として医療機関が作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく総合的な取組を実施する事業を補助する補助金を交付する。 |
補助基準額・補助率 | ・補助基準金額……133,000円 × 病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く) ・補助率……2分の1 |
申請期限 | 令和5年9月15日(金)(必着) |
(※1) | 交付要件を満たす施設は以下の通り。 (1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関 (2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関 (a) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関 (b) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関 (3) 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関 (d) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合 (e) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合 (4) その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関 ※(1) 及び (2) の救急医療に係る実績は、令和4年1月から12月までの1年間における実績見込とする。 |
(※2) | 交付要件については、次に掲げる (1) ~ (4) のいずれをも満たす事とする。 (1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 (2) 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が960時間を超えていること又は全員若しくは一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が960時間を超えた36協定の締結に向けた見直しを予定若しくは検討していること。ただし、他の医療機関への医師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働時間が、やむを得ず長時間となる医療機関及び当該派遣医師を受け入れる医療機関については、年の時間外・休日労働時間の上限が960時間を超えた36協定の締結や締結の検討を行うことについての要件は適用しない。 (3) 2024年までに (a) (B)水準指定を予定している医療機関((B)水準医療機関に求められる医療機能を満たす医療機関に限る。)については、(B)水準対象業務に従事する医師の「年の時間外・休日労働時間が1860時間以下、それ以外の医師については年の時間外・休日労働時間が960時間以下」 (b) 前記以外の医療機関については、「年の時間外・休日労働時間が960時間以下」 となるよう(中略)、当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。 (4) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。 |