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事業目的不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する。
事業内容本事業は、下表(※1)に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象として、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者(※2)であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式 の ESCO 事業により設備を提供する者に対して、導入前及び改修前の室もしくは施設単位内の設備に比して、導入後及び改修後の CO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する場合、その費用負担を補助する支援金を支給する。
補助金額・補助率……3分の2
・補助上限額……20,000,000円
募集期間令和5年7月3日(月) ~8月10日(木)
(※1)対象となる業務用施設等は以下の通り。
(1) 事務所等……事務所等
(2) ホテル等……ホテル、旅館等
(3) 医療・福祉等……病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等
(4) 物品販売業を営む店舗等……百貨店、マーケット、理美容室等
(5) 学校等……小学校、中学校、各種学校等
(6) 飲食店等……飲食店、食堂、喫茶店等
(7) 図書館等……図書館、博物館等
(8) 体育館等……体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等
(9) 映画館等……映画館、カラオケボックス、ボウリング場等
(※2)補助金を申請可能な者は以下の通り。
(ア) 民間企業
(イ) 個人事業主
(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(オ) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(カ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(キ) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(ク) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(ケ) 地方公共団体
(コ) その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者