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事業目的南相馬市では、市内既存診療所等において耐用年数を超えた医療機器等の更新について、更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額補助対象経費の合計額の2分の1の額で、上限500万円。
申請の公募期間令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1)補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に診療所等を開設していること。
(2) 市内で継続して10年以上診療していること。
(3) 市内で開業している診療所等において医療機器等の更新を行うこと。
(4) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(5) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(6) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)できること。
(※2)補助対象となる経費は以下の通り。
・耐用年数の経過等により更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費