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事業目的南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1)補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2)補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費