事業目的 | この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。 |
事業内容 | 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。 |
支援金額 | 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表) (※)介護サービス施設の定員及び医療機関の病床数は、令和6年7月1日を基準日とする。 |
申請 受付 期間 | 令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月) |
(※1) | 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。 (a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復 (※国、県、市町村又は地方独立行政法人が運営する医療機関等は除く) |
(※2) | 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。 (1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。 (2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。) (3) 町税の滞納がないこと。 (4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 (5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。 |