事業目的 | 住み慣れた身近な場所で安心して必要な診療などの医療サービスを受けることができる体制を維持するため、市内で新たにまたは継承して病院や診療所を開設する医療法人や医師に対し、その開設にかかる費用の一部を助成する。 また、既に滑川市内で開業している医師などに対して、これからも市内で開業を継続してもらうことを目的に、医療機器の更新にかかる費用の一部を助成する。 |
事業内容 | 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する交付対象者の内、次のいずれか(※2)に該当する場合、補助金を交付する。 |
補助額 | 【A: 不動産関連】 ●補助対象経費 (1) 土地の取得 (2) 建物の取得 (3) 建物の新設又は改修 ●補助額 (1)、(2)、(3)の補助対象経費合計額の1/2(上限額5,000万円) 【B: 設備機器関連】 ●補助対象経費 (4) 医療機器の購入又は更新 ●補助額 補助対象経費の1/2(上限額1,000万円) ●注意事項 ・ただし、医療機器1台又は1式当たりの購入又は更新費用が1億円を超える場合は、補助金の額を3,000万円とし、3年間で交付するものとする。 ・医療機器は1台又は1式当たり100万円以上のものに限る。 ・同時に複数の医療機器の購入又は更新を認める。 ・申請者につき、補助金の額が上限額に満たない場合は、上限額に達するまで複数年申請することができるものとする。 |
申請期限 | ※診療所開設等の6か月前までに事前協議が必要。 |
(※1) | 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事) (a) 市内で診療所等(医業を行う場所に限る。)を継続して10年以上開設する見込みがある者 (b) 一般社団法人滑川市医師会に加入する者 (c) 休日当番医、市立学校等の校医等その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときはこれに協力する者 (d) 過去に、この補助金の交付を受けていない者 |
(※2) | 補助対象経費の種類は以下の通り。 (1) 市内で診療所等を新規に開設する場合 (2) 市内の既存の診療所等を継承する場合 (3) 市内の既存の診療所等が医療機器の購入または更新をする場合 |