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事業目的訪問看護師等がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として複数名体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度である。
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。
事業内容兵庫県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者の内、たつの市の介護保険被保険者に対して、複数名の訪問による訪問看護等を行うものであって、下記の要件(※1)全てに該当する事業を行っている事業者に対して、①訪問看護、介護予防訪問看護、そして②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)それぞれの場合について定められた一定の基準に、訪問看護等を行った回数を乗じた上で、さらに2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額として支給する。
補助額次の金額に補助対象となる訪問看護等を行った回数を乗じ、2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とする。(※2/3のうち、半分がたつの市負担、半分が兵庫県負担)

【①訪問看護、介護予防訪問看護 の場合】
(a) 看護師等による複数名訪問の場合
●30分未満 2,540円/回
●30分以上 4,020円/回
(b) 看護師等と看護補助者による複数名訪問の場合
●30分未満 2,010円/回
●30分以上 3,170円/回

【②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)の場合】
●20分未満 1,630円/回
●20分以上30分未満 2,440円/回
●30分以上1時間未満 3,870円/回

(※)兵庫県が規定する補助基準単価に変更があった場合は、上記の単価も変更します。
事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
当該年度の1月31日まで(※休日の場合は前開庁日を受付期限とする)
(※1)補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、市長が複数名の訪問者等による訪問看護等が必要であると認めること。
(b) 複数名の訪問者等による訪問看護等について、利用者等の同意が得られないことに相当の理由があり、2人訪問加算が適用できないこと。