事業目的 | 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。 |
事業内容 | 申請日時点で事業を継続しており、下記の各号の施設(※1)を開設する事業者に対して、ガス代、水道代、その他(ガソリン・重油など)、食材料費などの経費(※2)を補助する補助金を支給する。 |
補助額 | 令和6年4月及び5月の補助対象経費の単価が令和3年度、令和4年度又は令和5年度同期間比で増加したことによる負担増加額の合計額から、本補助金の補助対象経費にかかる地方公共団体等の補助分を控除した額と病床数区分に応じた基準額とのいずれか低い額を交付する。 【①病院及び5床以上の病床を有する診療所】 (1) 病床数:5~19床 ●7万4千円 (2) 病床数:20床以上 ●病床数×6千円 【② ①以外の医療施設等】 (1) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所) ●4万4千円 (2) 歯科診療所 ●1万3千円 (3) 薬局 ●2万4千円 (4) 柔道整復師施術所 ●4千円 (5) あんま、はり、きゅう施術所 ●1千円 |
申請期限 | 令和6年9月13日(金)まで。 |
(※1) | 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。 ①医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所 (歯科診療所を含む。) ②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律 第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号) の規定に基づき保険薬局の指定を受けた施設 ③あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又 は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所のうち、受 領委任取扱施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っ ている施設 |
(※2) | (a) 上記のうちどの対象経費を計上するかは申請者の任意だが、申請する対象経費は原則対象期間すべての月の実績を報告する事。 (b) ガス代は燃料費に関係するものに限る。治療に使用するガスは対象外。 (c) 食材料費の補助対象は病院及び5床以上の病床を有する診療所に限る。 (d) 電気代は対象外。 |