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事業目的本市では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医療施設の開設等をしようとする人に対し、その経費の一部を補助する。
(※)令和6年度から「分娩を取り扱う助産所」も補助対象となった。
事業内容小矢部市内の分娩を取り扱う施設(①保険医療機関である病院又は診療所であって、診療科目に産婦人科又は産科を有するもの、②助産所)の内、以下の要件(※1)のいずれにも該当する対象者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
補助額補助金の支給対象となる事業区分・対象経費・補助率・限度額はそれぞれ以下の通り。

【①用地取得事業】
(a) 産婦人科医療施設用地の取得に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:1,000万円

【②施設建設事業】
(b) 産婦人科医療施設の建築主体工事、電気給排水設備工事、駐車場整備工事、共通仮設工事等に係る経費(設計監理に関する経費を含む。)
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:6,000万円

【③医療機器購入事業】
(c) 産婦人科医療施設として必要な医療機器の購入に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:3,000万円
事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
※受付期限についての記載なし。
(※1)補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内において産婦人科医療施設を開設する人(分娩の取扱いを休止していた人でその取扱いを再開するもの及び既存施設に産婦人科又は産科を新設するための増築又は改築を行う人を含む)
(b) 継続して10年以上当該施設を運営する見込みがある人
(c 地域医療に関心を持ち、積極的に地域における産婦人科医療施設としての役割を担う意向を有する人
(d) 未納の市税がない人