事業目的 | 宇土市西部地区(網津地区及び網田地区)における医療提供体制を確保するため、当該地区に診療所を開設する医師又は医療法人の代表者に対し、補助金を交付する。 |
事業内容 | 下記の支給要件(※1)全てに該当する事業者に対して、下記の補助経費(※2)について、所定の金額の補助金を支給する。 |
補助額 | 下記対象経費(※2)の合計額の1/2(上限5,000万円) |
申請期限 | (※)申請期限についての言及はなし。 |
注意事項 | (※)補助事業着手前(開設予定日の前日から起算して30日前まで )に申請が必要。 |
(※1) | 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。 (a) 宇土市西部地区において診療所を開設し、以後、週3日以上の診療を10年以上継続する見込みがあること。 (b) 一般社団法人宇土地区医師会に加入する意思があること。 (c) 宇土市が行う医療に関する事業に協力する意思があること。 |
(※2) | 宇土市西部地区診療所開設事業補助金の補助対象経費は以下の通り。 (1) 土地(土地の取得費及び造成費その他当該土地において診療所を開設するために必要な整備費) (2) 建物(建物の建設費、取得費及び改修費) (3) 医療機器等(医療機器等の購入費) |