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事業目的千葉県内初の取り組みとして、我孫子市内西側に小児を有する診療所を開設する者又は既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加する者に対して、開業促進と事業継続を支援するため一部費用を補助する。
事業内容下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する交付対象者の内、補助対象地区において ①新たに小児科を開設するために必要な診療所又は医療設備の整備を行う事業 ②既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加するために必要な診療所又は医療設備の整備を行う事業 のいずれかを行う者に対して、補助対象経費となる特定の経費(※2)に限って、補助対象事業及び補助対象地域の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助額(a) 小児科診療所の新規開設事業
【A: 補助対象地域が市域西側地区(※3)のJR我孫子駅・JR天王台駅 周辺地域(※4)】
(1) 1回目 補助上限額
・1,500万円
(2) 2~5回目 補助上限額
・100万円×4回

【B: 補助対象地域が市域西側地区(※3)のJR我孫子駅・JR天王台駅 周辺地域(※4)以外の地区】
(1) 1回目 補助上限額
・1,000万円
(2) 2~5回目 補助上限額
・100万円×4回

(b) 小児科診療科目の新設事業
(1) 1回目 補助上限額
・500万円
(2) 2~5回目 補助上限額
・100万円×4回
申請期限※期限についての言及なし。
(※1)補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。
(a) 新たに開設する診療所又は既に開設している診療所に新たに小児科を診療科目として追加した場合の当該診療所に、初めて補助金の交付の申請をする日において55歳以下の小児科専門医が常駐していること。
(b) 補助対象診療所の小児科の診療時間が小児科専門医により1週間当たり30時間以上あること。
(c) 補助金の交付の対象とする事業に係る計画の認定を受けた日の翌日から起算して1年以内に補助事業を開始し、開設届の開設年月日から起算して10年以上継続して医業を行う見込みがあること。
(d) 補助対象診療所に常駐する小児科専門医が一般社団法人我孫子医師会に属し、又は属しようとしていること。
(e) 本市又は医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること。
(f) 補助金の申請に係る補助金の交付の対象となる経費について、他の類似の制度の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
(※2)補助対象経費の種類は以下の通り。
(1) 土地の取得に要する経費
(2) 建物の取得に要する経費
(3) 建物の改修に要する経費
(4) 土地・建物の賃貸借に要する経費
(5) 機器の取得に要する経費
(6) 小児科診療運営に係る人件費に要する経費
(※3)ここでいう「(我孫子市)市域西側地区」に該当する地区は以下の通り。
根戸、台田、久寺家、久寺家1丁目から2丁目、つくし野、つくし野1丁目から7丁目、我孫子、我孫子1丁目から4丁目、並木、根戸新田、船戸、我孫子新田、白山、本町、緑、寿、栄、若松、柴崎、柴崎台、青山台、青山、南青山、泉、天王台、東我孫子、高野山、高野山新田、下ヶ戸、岡発戸、岡発戸新田
(※4)ここでいう「JR我孫子駅・JR天王台駅 周辺地域」に該当する地区は以下の通り。
我孫子1丁目・2丁目・4丁目、白山1丁目・2丁目、本町1丁目から3丁目、緑1丁目、天王台1丁目から4丁目、柴崎台1丁目・2丁目・4丁目