事業目的 | 福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という)を締結する病院・診療所・薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施する。 |
事業内容 | 福島県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所に対して、福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。 |
補助基準額&補助率 | 【A: 施設整備】 (1) 病室の感染対策に係る整備(※1) ・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :14,546,000円/室 ・補助率 :2/3 (2) 病棟等の感染対策に係る整備(※1) ・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 (3) 個人防護具保管施設の整備(※1) ・対象医療機関:病床確保/発熱外来/自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 【B: 設備整備】 (1) 簡易陰圧装置 ・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :4,320,000円/床 ・補助率 :10/10 (2) 検査機器(※PCR検査装置に限る) ・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :9,350,000円/台 ・補助率 :10/10 (3) 簡易ベッド ・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :51,400円/台 ・補助率 :10/10 (4) Hepaフィルター付き空気清浄機(※陰圧対応可能なものに限る) ・対象医療機関:発熱外来について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :905,000円/施設 ・補助率 :10/10 |
スケジュール(予定) | ・令和6年5月24日……県への事業計画提出期限 ・令和6年7月以降……県から交付上限額の内示・交付申請書の作成依頼 ・上記の内示後……医療機関において各事業に着手 ・令和6年9月以降……交付決定の通知 ・事業完了後……実績報告の提出(令和7年3月まで) ・実績報告後……補助金の支払い(令和7年5月まで) |
(※1) | 各補助対象事業の詳細は以下の通り。 (1) 病室の感染対策に係る整備 →・個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) など (2) 病棟等の感染対策に係る整備 →・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置 ・病棟入り口の扉の設置 ・病棟のゾーニングを行うための改修 など (3) 個人防護具保管施設の整備 →・個人防護具保管庫の設置 ・個人防護具保管スペース確保のための建物改修 など |