事業目的 | 洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆様が安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進する。 |
事業内容 | 以下の要件(※1)すべてに該当する医師または医療法人に対して、(a) 医療機器・備品購入費 及び (b) 看護職の人件費 の区分に該当する費目の経費の一部を補助する。 |
補助対象経費&補助金額 | 【(a) 医療機器・備品購入費】 ●補助対象経費……小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代。 ●補助金額……左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限。(※消費税・地方消費税額を除く) (※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円) 【(b) 看護職の人件費】 ●補助対象経費……看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費(※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与)。 ●補助金額……年度当り500万円上限 (※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円) |
申請の期限 | ※明確な期限は設けられてはいないが、予算がなくなり次第支援事業は終了となるので、都度以下の連絡先に確認する事。 ●連絡先:洲本市 健康増進課(TEL: 0799-22-3337) |
(※1) | 支給要件は以下の通り。 (1) 市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施する事。 (2) 小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有する事。 (3) 一般社団法人洲本市医師会に加入する事。 (4) 市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力する事。 (5) 他の補助金等の交付を受けておらず、今後も受けない事。 (6) 市税等の滞納者でない事。 |