事業目的 | 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。 |
事業内容 | 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。 |
補助金額 | (1) 開設支援準備金 (a)補助率……補助対象経費の10分の10 かつ (b) 補助限度額……9,000万円以下 (2) 経営安定化支援補助金 (a) 補助限度額……1,000万円 |
申請受付期間 | 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定) |
(※1) | 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。 (a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業 (b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業 |
(※2) | 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。 (a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。 (b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。 (c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。 (d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。 (e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。 (f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。 (g) 市税を滞納していないこと。 |