事業目的 | 青森県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助する。 |
事業内容 | 平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象として、以下の交付要件(※1)を満たした場合に、病床稼働率に応じて減少する病床1床当たりにつき定められた金額の給付金を支給する。 |
支援金額 | (1) 病床稼働率 50%未満……1,140千円/1床 (2) 病床稼働率 50%以上60%未満……1,368千円 /1床 (3) 病床稼働率 60%以上70%未満……1,596千円 /1床 (4) 病床稼働率 70%以上80%未満……1,824千円 /1床 (5) 病床稼働率 80%以上90%未満……2,052千円 /1床 (6) 病床稼働率 90%以上……2,280千円/1床 |
申請受付期限 | 令和6年3月8日(金)必着 |
(※1) | 交付要件は以下の通り。 (1) 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。 (2) 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。 (3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。) |