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事業目的物価高騰の影響を受けている市内医療機関等の負担軽減に向けた対策として、国の臨時交付金を活用し、燃料価格や電気代・ガス代・食材費を含む物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている医療機関等に対する負担軽減のための支援を目的に補助金を交付する。
事業内容令和5年10月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している物価高騰の影響を受けた松阪市内に所在する以下の医療機関など(※1)に対して、医療機関の種類ごとに定められた金額の補助金を交付する。
補助金額(1) 病院(200床未満)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(2) 有床医療所(医科・歯科)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(3) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
 (a) 電気・ガス代相当分:54,000円
 (b) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(4) 助産所
 (a) 電気・ガス代相当分:33,900円
(5) 施術所
 (a) 電気・ガス代相当分:17,100円(※5)
(6) 歯科技工所
 (a) 電気・ガス代相当分:23,100円(※6)
申請受付期間令和6年1月4日(木)~2月29日(木)(※郵送の場合は、申請期限当日の消印有効)
(※1)補助金の支給対象となる医療機関などの種類は以下の通り。
(1) 病院(※200床未満の保険医療機関に限る。ただし公立病院は除く)
(2) 診療所(※保険医療機関である医科・歯科に限る。ただし公立診療所は除く)
(3) 薬局(※保険薬局に限る)
(4) 助産所
(5) 施術所(※療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施術所に限る)
(6) 歯科技工所
(※2)許可病床数については、令和5年10月1日時点のものとする。
(※3)病院、診療所(医科・歯科)、薬局については、令和5年10月1日時点で、東海北陸厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」、または「在調」のいずれかの届出が受理されている施設が対象となる。
(※4)事業所において車両の燃料費を負担している場合に限る。
(※5)施術所においては、令和5年10月1日時点で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3及び柔道整復師法第19条第1項により届出のあるもので、令和5年10月1日時点において、療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施術所を対象とする。
また、同一施設であん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の両方の届出を行っている場合は、いずれか一方のみを対象とする。
(※6)歯科技工所については、令和5年10月1日時点で歯科技工所開設届が受理されている施設が対象となる。