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事業目的国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。
申請受付期限令和6年2月29日(木)まで
(※1)非常勤職員を含む。
(※2)常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」