事業目的 | 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしている。そして今回、熊本県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施する。 |
事業内容 | 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設を対象として、その対象医療機関に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、看護補助業務(※1)に専ら従事する(非常勤職員を含む)看護補助者の令和6年2月~5月の期間の賃金の引上げに必要な経費(※2)を補助する補助金を支給する。 |
補助金額 | 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額 |
申請受付期限 | 令和6年2月29日(木)まで |
(※1) | ここでいう「看護補助業務」とは、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務などを指す。 |
(※2) | 以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う必要がある。 |