事業目的 | 岩国市では、エネルギー及び食料品価格等の高騰の影響を受けている市内の病院、診療所及び薬局に対して、その負担を軽減し、安心、安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、支援金を交付する。 |
事業内容 | 令和5年8月1日時点において、岩国市内で下記の施設(※1)を運営しており、かつ、支援金の申請日以降も引き続き運営する意思を有する事業者に対して、<支援金交付額>の欄に記載された(1)及び(2)により算定された額のいずれか低い方の価額の支援金を支給する。 |
支援金交付額 | 【(1) 支援金上限額】 (a) 病院及び診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設+5,000円/許可病床数(※休床中の病床を除く) (b) 薬局……30,000円/1施設 【(2) 物価高騰分算定額】 次の表の経費区分毎に算定した額の合算額に12を乗じて得た額から、令和5年度に国及び他の地方公共団体から交付された(交付される予定のものを含む)同種の補助金等を控除した金額(1,000円未満の端数は切り捨て) ※(a+b+c+d)×12 -国及び他の地方公共団体の補助金等=物価高騰分算定額 (a) 給食用材料費……令和5年7月から同年9月までのいずれかの月の1か月の間に負担した経費(以下「対象経費」という)に112分の12を乗じて得た額(b) 電気料金……対象経費に139分の39を乗じて得た額 (c) ガス料金……対象経費に122分の22を乗じて得た額 (d) ガソリン・重油・軽油料金……対象経費に111分の11を乗じて得た額 |
受付期限 | 令和5年11月30日(木) |
(※1) | 支給対象施設は以下の通り。 (1) 病院(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る) (2) 診療所(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る) (3) 薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局に限る) |