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事業目的宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1)次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
② 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
(3) 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 急性期・高度急性期病棟を持つ総合周産期医療センター又は地域周産期医療センターの指定を受ける医療機関
② 大半が小児医療を提供し小児救急医療を行う病院
③ 「精神科救急医療体制整備事業」における精神科救急医療施設に指定され、夜間・休日の措置入院及び緊急措置入院 の対応を年間12件以上行っている精神科医療機関
④ 診療報酬の超急性期脳卒中加算の算定が年間25件以上の医療機関
⑤ 急性心筋梗塞等に対する治療件数が年間60件以上の医療機関
⑥ その他、高度のがん治療を専門に行っている医療機関のうち急性期・高度急性期病棟を持つ医療機関、移植医療等極 めて高度な手術・病棟管理を行う医療機関、児童精神科を行う病院(児童精神科病床数を対象とする)等
(4) その他在宅医療において特に積極的な役割を担う、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 機能強化型在宅療養支援診療所の単独型
② 機能強化型在宅療養支援病院の単独型
(※2)支援を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たす必要がある。
(1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を 配置していること。
(2) 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関で、労働基準法第36条に規 定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休 日労働時間の上限が960時間を超えていること又は全員若しくは一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が960時間を超 えた36協定の締結に向けた見直しを予定若しくは検討していること。
(3) 令和6年までに、「令和2年12月22日付医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめ」において定める地域 医療確保暫定特例水準(「(B)水準」及び「連携(B)水準」)指定を予定している医療機関(各水準に求められる条件を 満たす医療機関に限る。)については、各水準の対象となる業務に従事する医師の、年の時間外・休日労働時間が1860時 間以下、それ以外の医師の年の時間外・休日労働時間が960時間以下、前記以外の医療機関については、年の時間外・休 日労働時間が960時間以下となるよう下記に留意し、当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会 又は会議を設置し、「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該 計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。