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事業目的物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する事業者の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給する。
事業内容次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市市内の事業者に対して、施設区分に応じて定められた給付金を支給する。
支給金額(1) 病院……300,000円/1カ所
(2) 診療所及び薬局……30,000円/1カ所
申請受付期間令和5年8月1日(火)~令和年5年9月30日(土)
(※1)支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。