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事業目的補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・サービス(※1)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額合計 500,000円/1施設
申請期限令和7年3月31日(月)
(※1)支給対象となる設備・サービスは以下の通り。
(1) 患者案内のための看板の設置料
(※掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください)
(2) ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(※掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください)
(3) 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(※工事費は対象外です。また、換気機能がない機器についても対象外となります{例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器})
(4) 医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(※外来対応を行うために真に必要不可欠なものが対象となります)
(5) 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
(※「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です)