事業目的 | 不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する。 |
事業内容 | 本事業は、下表(※1)に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象として、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者(※2)であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式 の ESCO 事業により設備を提供する者に対して、導入前及び改修前の室もしくは施設単位内の設備に比して、導入後及び改修後の CO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する場合、その費用負担を補助する支援金を支給する。 |
補助金額 | ・補助率……3分の2 ・補助上限額……20,000,000円 |
募集期間 | 令和5年7月3日(月) ~8月10日(木) |
(※1) | 対象となる業務用施設等は以下の通り。 (1) 事務所等……事務所等 (2) ホテル等……ホテル、旅館等 (3) 医療・福祉等……病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等 (4) 物品販売業を営む店舗等……百貨店、マーケット、理美容室等 (5) 学校等……小学校、中学校、各種学校等 (6) 飲食店等……飲食店、食堂、喫茶店等 (7) 図書館等……図書館、博物館等 (8) 体育館等……体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等 (9) 映画館等……映画館、カラオケボックス、ボウリング場等 |
(※2) | 補助金を申請可能な者は以下の通り。 (ア) 民間企業 (イ) 個人事業主 (ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (エ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (オ) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (カ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 (キ) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 (ク) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (ケ) 地方公共団体 (コ) その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者 |