事業目的 | 物価高騰の長期化を受け、患者・利用者等に負担を転嫁できない医療機関・福祉施設等において光熱水費や食材料費などの運営経費負担が増大していることから、安全・安心で質の高いサービスや医療の提供、公衆衛生の維持を可能とするために、その影響額の全部又は一部を支援金として支給する。 |
事業内容 | 下記の対象施設となる医療施設等・薬局に対して、支援金交付要綱に定める施設種別・施設形態・施設区分に応じた基準額により算出した額を支援金として支給する。 |
支給基準額 | 対象施設の区分ごとに設定された支援金の支給基準額は、それぞれ以下の通り。 【(A) 医療施設等】 (1) 病院(高度救命救急センター)……(基本額)5,000,000円+(病床加算)40,000円/1床 (2) 病院(救命救急センター、 周産期母子医療センター)……(基本額)4,000,000円+(病床加算)40,000円/1床 (3) 病院(200床以上)……(基本額)2,000,000円+(病床加算)22,000円/1床 (4) 病院(100床以上200床未満)……(基本額)1,000,000円+(病床加算)22,000円/1床 (5) 病院(100床未満)……(基本額)250,000円+(病床加算)17,000円/1床 (6) 有床診療所(19 床以下)……(基本額)70,000円+(病床加算)10,000円/1床 (7) 無床診療所……60,000円 (8) 歯科診療所……60,000円 (9) 助産所(分娩取扱施設のみ)……50,000円 (10) 指定訪問看護ステーション……50,000円 (11) 歯科技工所……50,000円 (12) 施術所(あんま・はり・き ゅう・柔道整復)……50,000円 【(B) 薬局】 一律50,000円 |
申請期間 | 令和5年7月3日(月)から令和5年7月31日(月)まで |